ここ数年で「民泊」という新しいビジネスモデルが注目を集めています。
民泊は、急増する外国人観光客への対応、宿泊施設不足解消と日本の空き家問題を同時に解決する救世主と言われたり、安い、気軽に利用できる、おしゃれな部屋に泊まれるなど、良い面がたくさんあります。
一方、その急激な普及に法律の整備が追いつかず、住民トラブルや違法行為などの問題点が多くあるのも事実です。
見方によっては悪い面が目立つこともあり、民泊について不安に思ったり、良いイメージを持っていない人も多いのではないでしょうか。
旅館業法に基づく許可を受けないで民泊を運営するのは違法です。少し前まではグレーゾーンと言われていましたが、今では明確にブラックの違法です。
ここでは、民泊最大の問題点と言われる、旅館業法違反についてザックリわかりやすく解説していきたいと思います。
旅館業の種類
旅館業法違反について説明するにはまずどうしても、前提となる旅館業や旅館業法について少し知識を入れてもらわなければなりません。
少しだけ我慢しておつきあいください。
旅館業には定められた4つの営業形態があります。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
部屋の数や、床面積の広さなど、それぞれの営業形態について備える条件が決められています。これらをクリアしなければ、その許可がもらえません。
例えばホテルを経営したければ、旅館業法に定められた、ホテル営業に必要とされる条件をすべて満たさなければならないということです。
民泊は通常、簡易宿所営業に分類されますので、営業したい場合はその要件を満たさなければいけません。
旅館業とは
ところで、これらの4つの旅館業としての定義は
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」として共通しています。
こうして書いてみると非常に短い一文ですが、掘り下げてみると民泊も旅館業に入ることがわかります。
言葉の意味について簡単に説明していきます。
・宿泊料を受けて
宿泊の代金をもらう・・・つまり有料ということです。もう少し言い換えると無料ではないということになります。
もし法の抜け穴をくぐろうとして、「体験料」や「休憩料」や「滞在費」などと工夫をこらした名前をつけたとしても、実質的には寝具や部屋の使用料なのであればそれは結局言い換えただけと見破られてしまうでしょう。
実質的に宿泊料とみなされる場合には「宿泊料をうけて」に該当することになり、旅館業の許可が必要という流れになります。
・人を宿泊させる
宿泊とは、「寝具を使用して各施設を利用すること」とされています。
ベッドや布団、毛布を使用できる施設を相手に提供することが「人を宿泊させる」にあたります。
・営業
営業とは「不特定多数の人」にむけて「反復継続」して事業を行うことです。
例えば、広告を出して繰り返し不特定多数のお客さんを集めてお金を取って部屋を貸すような場合です。
反対に、久しぶりに会う遠方に住む「友達」を「一度だけ」泊めた。と言うような場合は営業にはなりません。仮にお礼としてお金を受け取ったとしても営業ではありません。あなたとその人との関係は不特定ではなく、友達という特定の関係だからです。
民泊は旅館業の許可が必要
以上のことから、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業にあたる民泊も、旅館業の範囲内にはいります。
私は法律を守ることをお勧めしていく立場ですから、くどいようですが、旅館業に該当するならば旅館業の許可を得てほしいと考えています。
特区での民泊は例外として除くと、2017年8月現在では「民泊を営業するには旅館業の許可を得なければいけない」というのが基本のルールです。
旅館業はなぜ許可を受けなければいけないのか
旅館業法では、衛生面や防犯、防災などの設備についてきまりを設けています。
旅館業を経営しようとする者は上記の設備を整えた宿泊施設を準備し、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。この設備をすることは結構細かなきまりがあり、お金もかかることなので大変な部分でもあります。
だからといって、もし許可もなく誰でもどこでも自由に営業できてしまったらどうでしょうか。
泊まる側からしたら、今にも感染症が発生しそうな不衛生な施設や、火事や地震などの災害があったときに逃げられないような施設は絶対にイヤですよね。
そんな施設が繁盛するとはまず考えにくいですが、「営業するのは自由じゃん!」と開き直られてしまうと周辺の住民が不安で迷惑することが考えられます。
必要な要件を備えなければ宿泊者の安心安全が守られない。
ですから許可を受けなければ営業できないように法律が定められているのです。