あなたもできる!民泊新法でオーナーを始めるための添付書類の書き方

2018年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が始まり、もう6年も経ちました。

この新法の施行にともなって、民泊の経営を始めるには一定の書類を都道府県知事に届け出ることになりました。

書類には「届出書」と「添付書類」の2種類を用意する必要があります。届出書の書き方についてはこちら

届出書をインターネットの民泊制度運営システムを使って直接入力する方法をお探しの方はこちら

この記事では、あなたが民泊オーナーとして住宅宿泊事業の経営を始めるための提出書類のうち、添付書類についてみていきます。

どこよりも詳しく解説していきますから、是非参考にしてください。

目次

住宅宿泊事業届出書の添付書類

次のものを揃えましょう。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面
  • 住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
  • マンションなどの場合は規約の写し
  • 消防法令適合通知書
  • 入居者の募集が行われている事を証する書類
  • 随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されていることを証する書類
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

届出者が法人である場合は上記に加えて

  • 定款
  • 会社の登記事項証明書
  • 役員の身分証明書
  • 役員の登記されていないことの証明書

地方自治体によっては条例により、この他にも提出を求められる書類があることも考えられますので、提出前にお近くの役所へご確認ください。

官公署が証明する書類には発行日が記載されています。
届出日前3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
また、原本を提出します。コピーでは認められません。

添付書類は日本語または英語で記載されたものに限ります。英語の場合は日本語の翻訳文を添付する必要があります。

それでは1つずつ解説していきます。

住宅の登記事項証明書

登記事項証明書とは他の言い方をすると登記簿謄本です。

以前は紙ベースで管理されていたので登記簿謄本と呼ばれていましたが、現在ではデータとして管理されて、登記簿事項証明書と呼び名が変わっていますので、ちょっと頭の片隅に置いておいてください。

一般的には登記簿でも通じますのでそれほど気にしなくても大丈夫です。

※法人の場合は法人登記事項証明書も必要になりますので、いっしょにとりましょう。

請求方法

請求方法は3つあります。

  1. 最寄りの法務局に行く方法
  2. 郵送での申請
  3. インターネットでの申請

1、最寄りの法務局に行き申請書に必要事項を記入します。収入印紙を600円分購入して貼り付けます。収入印紙は法務局内で売っている他、郵便局やコンビニでも売っています。

2,郵便での申請

最寄りの法務局宛に交付申請書を郵送する方法です。返信用の切手と返信先の宛先を記載した封筒を同封します。

交付申請書コチラからダウンロードして下さい。

3,インターネットでの請求

インターネットでのオンライン請求です。非常に便利で、しかも安いと、メリット満載です。

かんたん証明書請求の説明

↑コチラの説明を見ながら申請者情報登録から始めましょう。

かんたん証明書請求のページへとびます

請求した登記簿事項証明書は郵送で自宅に送ってもらうこともできますし、最寄りの法務局で受け取ることもできます。

住宅の図面

届出書には居室や宿泊室などの面積を算出して記入するところがあります。また、後述しますが、消防法令適合通知書交付申請書という書類の準備にも、寸法が入っている住宅の図面が欠かせません。

住宅を購入したときなどに図面をもらっているのではないでしょうか。あればその図面をコピーして提出します。

もしなければ手書きの図面でも可能です。

しかし、その場合でも次の事項が明確に記載されている必要があります。

  1. 台所、浴室、便所、洗面設備の位置
  2. 住宅の間取り、出入り口
  3. 各階の別
  4. 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積

また、安全措置の実施についての明示も求められています。

例えば、一戸建て住宅の家主同居型で、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は非常用照明器具の設置が不要です。

家主不在型や、家主同居型であっても50㎡を超える場合は非常用照明器具の設置をしなければならず(※実際には非常に細かい要件がありますので不要の場合もあります。消防、建築課とよく相談しましょう)、その位置を図面に明示します。

また、表一番下のその他の安全措置(第二第二号イ~ホ)というのは

  • イ、二階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100㎡以下とすること
  • ロ、宿泊者使用部分の床面積の合計を200㎡未満とすること
  • ハ、各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を200㎡未満とすること
  • ニ、二階における宿泊者使用部分の床面積の合計を300㎡未満とすること
  • ホ、宿泊者使用部分を三階以上の階に設けないこと

となっています。床面積や階数が該当してしまいそうな場合は規定未満の広さとなるように措置をしましょう。

↓クリックで拡大します。

国土交通省 民泊の安全措置の手引きより抜粋
国土交通省 民泊の安全措置の手引きより抜粋

住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

あなたがマンションやアパートを賃貸している場合は、その部屋で民泊を始めることを大家さんが承諾した事を証明する書類を用意します。

また、あなたが賃貸している人から又借りをしている場合は、直接借りている人と大家さんが承諾したことを証明する書類が必要です。

様式は決まっていませんので、承諾しているという内容がわかれば大丈夫です。

マンションの規約の写し

多くの場合はマンションの管理組合が「マンション標準管理規約」というものを出しているはずです。平成29年の夏頃に改正版が国土交通省から出されていますので、それに対応した規約があればベストです。

最近の改正版の規約でない場合は、マンションで民泊を運営してよいかどうかについて触れられていない可能性が高いです。

その場合はこれに加えて民泊の運営を禁止する意志がないことを確認したという誓約書を提出します。

民泊を禁止する意志がない確認誓約書

消防法令適合通知書

消防法令適合通知書は住宅が消防法に適合していることを消防署が証明する書類です。

これを出してもらうためにまず、消防署に対して消防法適合通知書交付申請書を提出します。

①提出する日付を記入します

②申請者の情報を入れます。押印を忘れないようにしましょう。

③名称と所在地を記入します。

④左から、建物自体の延べ面積、民泊として使用する部分の面積、宿泊室の面積を記入します。

宿泊室とは宿泊者が就寝する部屋の面積です。押入れや床の間は含みません。

⑤家主居住型の場合はチェックを入れます。

⑥これから民泊始める場合ですので上のマスにチェックを入れます。

3条第1項は民泊を営む旨の届出をした時の規定です。

3条第4項はその届出た事項に変更があったときの規定です。

提出後立入検査

交付申請書を提出後、消防署による立入調査があります。

調査後、問題がなければ数日~1週間程度で消防法令適合通知書が発行されます。

入居者の募集が行われている事を証する書類

民泊事業を行っていない間、分譲または賃貸という形態で入居者を募集している家屋の場合に必要になります。

  • 募集の広告紙面の写し
  • 賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し
  • 募集広告の写し
  • 募集の写真

などのことを言います。本当に入居者を募集していることを証明しましょう。

随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されていることを証する書類

「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使っていないけど、その所有者などによって好きなときに時々使われる家屋です。少なくとも年1回以上は使っていることが必要とされています。

例として次のものです。

  • 別荘
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤のため一時的に住んでいない空き家
  • 相続によって所有することになった空き家
  • 別宅として使用している古民家

ここでは本当にその住宅を使っているかを証明します。

例としては

  • 住宅周辺の商店で日用品を購入した際のレシート
  • 届出住宅と自宅の間の公共機関の往復の領収書の写し
  • 高速道路の領収書の写し

などで証明します。

誓約書

民泊を営んではいけない者に該当しません、という事を誓うものです。

具体的には次のような者です。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者
  • 旅館業法に違反して罰せられたもの
  • 暴力団関係者

誓約書(法人用)

誓約書(個人用)

提出の日付と氏名を記入し印鑑を押します。

法定代理人がいる場合は商号、法人の場合には代表者氏名と印鑑を押します。

身分証明書

身分証明書というと通常、運転免許証やパスポートなどが思い浮かびますが、ここでいうのは別物です。

破産してすぐの人や、後見の登記がされている人は民泊を運営することができませんので、そうではないことを証明する書類のことです。

本籍のある市役所などで申請します。本人確認書類として上記の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを持参しましょう。

手数料は市区町村によって違いますが、300円~350円のところが多いようです。

登記されていないことの証明書

上の身分証明書と似ていますが、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。

請求方法

窓口で請求
全国の法務局・地方法務局の本局の窓口で請求申請します。最寄りの法務局ではできない可能性があります。そこが本局かどうか確認しましょう。

郵送で請求
郵送での取扱いは、住所地・本籍地に関係なく、全て東京法務局の一カ所のみとなっております。
申請書等の他に,必ず切手を貼り,返送先を明記した返信用封筒を同封しましょう。

詳しい説明がありますのでこちらをご覧になってください。

登記されていないことの証明書の説明書

法人の場合

上の方でも書きましたが、法人の場合はこれまでの書類に加えて次の4つも必要になります。

  1. 定款
  2. 会社の登記事項証明書
  3. 役員の身分証明書
  4. 役員の登記されていないことの証明書

定款

定款のコピーを提出します。

会社の登記事項証明書

先程の住宅の登記事項証明書といっしょにとりましょう。

または、登記所の窓口に証明書発行請求機があれば、もっとラクに登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。証明書発行請求機がある場合の流れ

証明書発行機設置場所はこちらでご確認下さい

役員の身分証明書

会社の役員全員分の身分証明書をとりましょう。

役員の登記されていないことの証明書

これも役員全員分とりましょう。

ちょっとややこしいので、質問を受けることも多いのですが・・・

登記されていない役員ているの???」と思われた方、そうではありません。
この場合の「登記されていない」とは商業登記への登記のことではありません。成年後見制度への登録のことです。
「登記されていないことの証明書」という書類が法務局で取得できますので、その書類を御社の役員全員分とりましょうということです。

まとめ

お疲れ様でした。

最後までご覧いただきありがとうございます。

民泊のオーナー(住宅宿泊事業者)となるために届出る書類のうち、添付書類について解説してきました。

結構たくさんあるなぁと思いましたか。めんどくさそうと思ったら専門家に相談することもいいと思います。

繰り返しになりますが、注意点として各都道府県によって、他の書類を要求されることも考えられます。届出前に一度あなたの住んでいる地域の民泊条例を確認してみることをお勧めします。

また、こちらの記事も様式の変更などがあれば、随時スピード感をもって更新していきます。

それでは、あなたの民泊運営が軌道に乗って、じゃんじゃんお客さんからの予約が入るのをお祈りしています。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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