2018年6月15日から始まる住宅宿泊事業法(民泊新法)によって、全国的に民泊を始めることが出来るようになりました。
法律が成立した当初は誰でも手軽に始められると見込まれていたこの制度ですが、フタを開けてみたら結構色々むずかしいことがあり、手続きをしていくうちに、そんなに手軽でもないのでは。。。と思われた方もいらっしゃることと思います。
その中の一つにこの民泊制度運営システムでの届出があります。
いまではインターネットでなんでも買い物をしたり、そのための登録をしたりするのが当たり前になっています。民間の企業は、買い物の画面や入力の仕方などをできるだけわかりやすくしてお客さんを購入へ導いてくれます。
それらと比べるとこの民泊制度運営システムはあっさりとしていて、ちょっとわかりにくいと感じる部分もあるかもしれません。
このページでは、あなたが民泊で住宅宿泊事業者(民泊オーナー)を始めるための届出の方法をわかりやすく解説していきます。
ぜひ最後までお付き合いください。
民泊制度運営システムの入力の使い方
民泊制度運営システムは、国が運営する民泊制度ポータルサイトの中にあります。
まずはこちらからログインするところから始めましょう。
民泊制度運営システムログインページ
リンクをクリックするとこんな画面が現れます。
利用者登録
このページでは初めて登録をする方に向けて解説していますので、青枠で囲んだ「利用者登録」のボタンをクリックしてください。
注意事項の確認
次の画面で個人情報を取扱いますよ、という確認です。「確認」をクリックします。
事業者情報入力
次の画面ではメールアドレスを登録します。
ここでは民泊の運営を始めるオーナーに向けて説明していますので、事業区分は住宅宿泊事業者です。
姓と名を入力して、メールアドレスを2回間違えないように入力しましょう。このメールアドレスは登録時だけではなく、実際に民泊を始めてからも使うことになりますので、管理しやすいアドレスを登録するといいと思います。
「私はロボットではありません」にチェックをいれて、申請ボタンを押して次に進みます。
仮登録メール送信
すると、その瞬間に今入力したメールアドレスに仮登録メールが送信されます。(20~30秒ぐらいで届きます)
このメールが届きますので、リンクをクリックします。
このとき、下の方にユーザー名が表示されます。登録したメールアドレスの後ろに「.jj」が追加されています。
パスワードを決める
ここでパスワードを決めます。画面のタイトルは「パスワードを変更する」となっていますが、気にしないで大丈夫です。
初めてのあなたはパスワードを作成します。8文字以上のパスワードで、その中に必ず1つ以上のアルファベットと1つ以上の数字をいれましょう。二つの枠に同じものを間違えないように入力します。
そしたらパスワードを変更のボタンをクリックします。
これで民泊制度運営システムへの登録が完了しました。
事業者メニュー
ここからは宿泊事業者としての手続きに入っていきます。
上の画面の宿泊事業者届け出メニューの中から、「届出作成」をクリックします。
利用にあたっての注意事項の確認
注意事項を読んだら「確認しました」をクリックです。
もう一度同じような画面が現れますので、確認してクリックしましょう。
事業届出の入力
いよいよメインとなる届出の入力に入っていきます。
最終的には入力したものをプリンターで紙に印刷するのですが、第一面から第五面まで合計5枚になります。ここではその対応する各ページにわけて説明していきます。
今回は個人で申請で、電子申請は行わないこととして進めていきます。
ちなみに行政書士が代理で申請する場合はこの、申請・届け出書類作成のみという方式になります。
届出者に関すること(第一面部分)
この1面ででてくることと同じような項目が何度もでてきますが、基本的な入力の仕方は同じです。
ちょっとクセのある入力規則をここでマスターしましょう。
①商号名称または氏名
全角で入力します。苗字と名前の間に全角のスペースを入れます。
②代表者の氏名
代表者の氏名を入れます。①と同じです。
③電話番号
半角数字で入力します。市外局番、市内局番のあとにー(ハイフン)も入れます。
④ファクシミリ番号
ここも半角数字で入力します。FAXがない場合は入力しなくても大丈夫です。
⑤個人/法人の別
ここでは個人を前提に説明していますので、個人を選びます。
⑥商号名称または氏名(フリガナ)
個人事業でなにか名称があればそれを入力します。なければ氏名を入力します。
名字と名前の間には半角のスペースを入れます。
記入例のように名称を入力した場合もどこかに半角スペースを入れることに注意してください。
⑦商号名称または氏名
⑥と同様に入力します。こちらは全角です。
⑧郵便番号
半角数字で入力します。-(ハイフン)は入力しません。
⑨⑩⑪住所
⑨⑩は全角で入力します。数字も全角です。⑪は半角数字のみとなっています。5号室などの場合は5だけ入力します。
また、⑩と⑪はそれぞれ建物名、部屋番号となっていますのでマンションなどの場合はそのまま入力すればよいですが、一戸建てで、
静岡県富士市行政1丁目2番3号
のような場合は記入例のように入力しましょう。その場合も⑪は半角で号は省略します。
⑫電話番号
半角数字でハイフンを入れます。
以上で1面部分は終わりです。
法定代理人について(2面部分)
2面部分は法定代理人に関する氏名、住所などの情報を入力します。
法定代理人が法人の場合は役員全員分の情報を記入します。入力欄が足りないときは別紙を作成して添付します。
ここは主に未成年の方のみが関係します。未成年以外の方はここは空白で構いません。
法人の役員に関すること(3面部分)
法人の場合は役員全員分について入力します。
入力欄が足りないときは別紙を作成して添付します。
住宅に関する事項(4面部分-1)
4面部分はいろいろあるので、3つのパートにわけて説明します。
①住宅宿泊管理業に関する事項
もしあなたがオーナーでありながら、住宅宿泊管理業の登録もしている場合にはここへ記入します。
2018年6月15日以前に登録番号を取得した場合でも、登録年月日は2018年6月15日になります。
②不動産番号
不動産番号の調べ方ですが、「住宅の登記事項証明書」の右上の方に記載されている13桁の番号です。登記事項証明書とは登記簿のことです。登記簿は届出時の添付書類として必要ですから法務局で取得しておきましょう。
③住宅宿泊事業法施行規則第2条各号に掲げる家屋の別
3つの中から該当するものにチェックしましょう。
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは現実に特定の人の生活がされている家屋です。住民票にその場所の住所が乗っているということです。
「入居者の募集が行われている家屋」とは、民泊を行っていない間、分譲または賃貸という形態で入居者を募集している家屋です。
この場合、募集の広告は出しているけど、故意に不利な条件の提示などで実際には募集する気がないことが明らかであるような場合は認められません。
「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」とは、
生活の本拠としては使っていないけど、その所有者などによって好きなときに時々使われる家屋です。「少なくとも年1回以上は使っていること」とされています。
例として
- 別荘
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤のため一時的に住んでいない空き家
- 相続によって所有することになった空き家
- 別宅として使用している古民家
これに対して、一度も居住と言えるような使用履歴がない民泊専用投資用マンションはこれに該当しません。これから民泊専用にマンションを建ててもそれは民泊として使えませんということです。
住宅の建て方、面積に関する事項(4面部分-2)
①住宅の建て方
次の4種類の中から該当するものをえらびましょう。
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)より抜粋
住宅の規模
この項目は住宅の図面で確認しながら記入すると良いです。階ごとに数値を出していきます。
↑クリックで拡大します。
②居室の面積
居室とは宿泊者だけが使う部屋のことを指します。寝室や居間が該当します。台所、浴室、便所、洗面所、廊下、押入れ、床の間は含みません。また、内寸面積で算定します。
③階
1階だったら1とだけ記入します。「階」は不要です。
④宿泊室の面積
宿泊室とは宿泊者が就寝する部屋の面積です。ここでも押入れや床の間は含みません。
なお、こちらは壁芯で算定します。
⑤宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)
宿泊者が使用する部分のうち宿泊室を除いた部分のことです。宿泊室以外は含むので、上で除いていた、台所、浴室、便所、洗面所、押入れ、床の間、廊下を含みます。算定方法は宿泊室の面積と同様です。
合計は自動で入力されます。
営業所または事務所に関する事項(4面部分-3)
貸し出す住宅とは別に事務所や営業所を設ける場合は記入します。
住宅宿泊管理業務の委託、その他の事項(第5面部分)
①住宅宿泊管理業務の委託に関する事項
これは先程、4面の①ででてきた事の逆バージョンです。家主不在型の方は民泊の管理業務を行ってもらう住宅宿泊管理業者と委託契約を結ばなければなりません。
契約した管理業者の情報を記入しましょう。
委託する先の管理業者も登録の申請をするのですが、その標準処理期間(申請してから役所内部でかかる時間)が90日間となっています。
②不在について
家主居住型の場合はチェックを入れます。
不在とならないと言っても、全く出掛けてはダメというわけではありません。日常生活のための買い物などでの1~2時間の外出は認められますので安心してください。
③賃借人に関する事項
自己所有の物件なら下の「賃借人に該当しない」を選択します。
④転借人に関する事項
転借とは、オーナーに借りてる賃借人からさらに借りているということです。つまり又借りしている人です。
通常又借りはオーナーは承諾してくれないと思います。「転借人に該当しない」を選択します。
⑤区分所有権に関する事項
一戸建ての場合は「区分所有建物に該当しない」を選択します。
⑥⑦⑧はチェックボックスがあるだけで説明がなく、ちょっと何のことかわからないですよね。
それぞれ該当する場合にはチェックを入れれば良いのですが、どういうことかを説明します。
⑥住宅の図面に非常用照明器具等の設置位置等を記載した旨
住宅の大きさや建て方に応じて、非常用照明器具や誘導灯、自動火災報知設備などを設置する必要がある場合があります。設置したら住宅の図面にその位置を書き込みます。
その場合にここにチェックします。
国土交通省 民泊の安全措置の手引きより抜粋
⑦大規模な住宅等に該当する場合に講ずべきその他の安全措置等を記載した旨
大規模な住宅というのは100㎡以上の住宅のことです。
内容的には上の⑥と同じです。
⑧消防法令に適合している旨
民泊を始めたいことを消防署に相談に行くと、自動火災報知機や誘導灯や消化器などをどこに何個付けたら良いかを教えてもらえます。
それに基づいて消防設備会社で取付工事をしてもらい、書類を申請して立入り調査をうけて合格すると、消防法令適合通知書を出してもらえます。
これは消防署が出す、この物件は消防法を守っていますよというお墨付きです。この書類をもらってきてくださいという意味のチェックボックスですね。必ずチェックします。
まとめ
いかがでしょうか。
わかってしまえば入力自体はそんなに難しくはないと思います。
これまではやや意味が分かりにくいところや、クセのある入力方法について説明がない部分でつっかえた人も多かったのではないでしょうか。
是非参考にしてください。