民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行がすぐそこまで来ています。
地方自治体によってルールは少し違っている部分など、まだ全てが明らかにはなっていないところもありますが、民泊がいよいよ全国で解禁となります。
いままで用途地域が引っかかっていた方や、特区に指定されていなかった方は待ちに待ったという方もいらっしゃることと思います。
届出の受付がはじまったら、民泊を始めたい人はどうしたら良いでしょうか。
ここを見に来てくれたあなたは、参考にと他の記事も読んでいただけるのではないかと思います。
民泊ビジネスにはそれこそいろいろな側面があり参入しようとするには多くの選択肢があります。
この記事では、民泊が救世主となるかもしれない、賃貸マンションやアパートの大家さんの選択肢が増えたという部分についてスポットを当ててみたいと思います。
まずはそうなった背景である旅館業法緩和について解説しますのでおつきあい下さい。
民泊新法施行と同時に旅館業法緩和
2018年6月15日に民泊新法が施行されます。それと同時に旅館業法の規制が見直され、関係政令も緩和されます。
旅館業法は民泊新法とはそれぞれ全く別の法律なので直接は関係ないものです。しかし、後述しますが旅館業と民泊制度は扱うものが宿泊施設という点で競合する密接な関係にありますので、ここで同時にあててきたわけです。
緩和になった主なものは次の5つです。
①最低客室数の廃止
いままでホテル営業は10室、旅館営業は5室以上の部屋が必要とされていましたがこの基準が廃止され、1室でも良いということになりました。
②ホテル営業と旅館営業の区別を廃止→統合
旅館業法は70年ほど前にできた歴史のある法律ですので、現代には合わない部分があると言われ続けていました。いまでは洋風=ホテル、和風=旅館、と、わざわざ区別する意味が薄れていますので統合して旅館・ホテル営業という名前になりました。
③客室の床面積の緩和
ホテル:9㎡、旅館:7㎡という基準が7㎡以上に統一され、ベッドを置く客室は9㎡になりました。
④玄関帳場の基準の緩和
玄関帳場とはフロントのことですが、フロントを設置しなくても、その代わりとなる設備をすればいいことになりました。具体的には本人確認のための顔認証ビデオカメラシステムなどの設備です。
⑤トイレの設備基準の緩和
トイレの設置数がかなりおかしな算定基準になっていたのですが、これが曖昧アバウトになりました。いままで泊まる人数によっては一部屋に複数必要だったりしたのですが、「適当な数があればよい」となりました。
緩和の背景
なぜこんなにもバタバタと規制緩和が進んでいるのかについて考えてみます。
これは私の個人的な考えなのですが、国は民泊を広めるために民泊新法というハードルの低い法律を作ろうとしましたが、旅館・ホテル団体から猛烈に反対されました。
さらに地方自治体が独自の条例を上乗せしてきて、「民泊全国解禁って言ったって、結局できない地区では全くできないままじゃないか!」という骨抜きの法律になる危険性を感じたんだと思います。
ですので今度は大反対している旅館側にもメリットをもたらすように旅館業法を規制緩和をしたという部分があるように思います。国としてはとにかく民泊でもホテルでも旅館でもいいので宿泊施設を確保したいという背に腹は代えられない部分があったのではないのでしょうか。
大家さんに有利になってくるもの
さて、この旅館業法緩和によって、大家さんには選択肢が増えることになりました。
もともと、
「民泊新法の民泊をやるか、旅館業法の許可を取って簡易宿所で民泊をやるか」
の選択肢はありました。
ここで一度、新法民泊と旅館業法の許可を比べてみます。
民泊新法 | 旅館業法の許可(簡易宿所営業) | ||
メリット | デメリット | メリット | デメリット |
届出で手軽に始められる | 最大180日しか営業できない | 1年中営業できる | 許可へのハードルが高い |
お互いのメリットとデメリットが裏返しのような状態になっています。
大家さんはもともと事業としてやっているので、年間180日しか営業できないというのはかなりのデメリットです。だから旅館業法の簡易宿所の許可を取りたいけれどややハードルが高いものでした。今回の旅館業法の緩和はまさにこのジレンマを緩和するものです。
ここで注目するべきは上記④玄関帳場と⑤トイレです。
④もともと旅館業法としては簡易宿所には玄関帳場の条文は緩和されて、すでに義務ではなくなっているのですが、自治体の条例がまだこれに対応しておらず、義務付けられている地域も非常に多い状態です。
しかし今回、法令で玄関帳場の基準自体が緩和となったため、設置が義務となっている自治体でもタブレットなどを設置してインターネットをつかって本人確認できる設備さえ整えれば、物理的なフロントとしてのスペース確保が不要になる可能性があります。
また、⑤のトイレの基準緩和ですが、いままで基準を満たしていなく、トイレを増設しなければならないという場合には多額の工事費がかかるものでした。
これが現状でOKとなれば随分費用を抑えられるはずです。
さらに、男女別の共同トイレの設置も必要なくなりましたので、簡易宿所営業ではなく、旅館・ホテル営業の許可の取得も視野にいれることができるようになりました。
旅館・ホテル営業の許可が取れるメリット
東京都の条例では簡易宿所営業の要件として窓先空地(まどさきくうち)という数メートルの空地を確保する必要があったのですが、旅館・ホテル営業であればこの要件は適用されていないため不要です。
つまり、今まで簡易宿所の営業許可を取ろうとしたけど窓先空地が確保できずに旅館業許可を断念していたワンルームタイプの賃貸マンションやアパートでも、旅館業の許可(旅館・ホテル営業)が取れる可能性が広がったということになります。
まとめ
旅館業法が緩和したことで賃貸マンションやアパートの大家さんの選択肢が広がりました。
従来の新法の民泊でいくか、旅館業法でいくか、に加えて、
旅館業法の中でも簡易宿所営業がダメなら旅館・ホテル営業で取れるかもしれないということになります。
民泊新法が始まることで注目を集めている今がチャンスです。
アパートの部屋が埋まらずに困っているという大家さんは、今回の民泊解禁が救世主となるかもしれません。