しくみがわかる!実際には民泊新法を制限する地方ごとの条例

民泊新法が施行されるのは2018年6月15日からと決まっています。

施行まであと半年を切った時点で、ここのところ、各自治体の条例案が一気にニュースになってきていますね。

期待の大きい民泊新法の大まかな方向性はすでに決まっていますが、あなたにとっていい法律か悪い法律かの判断は、最終的にはその地域の条例で決まると言ってもいいでしょう。

一方、せっかく早々に民泊新法は発表されたのに、結局条例が決まるまではどうなるかわからないから動きようがない。というジレンマもあると思います。

「空き家が多くて困っている」「小さいうちから娘を外国人と交流させてみたい」「家を建て直すタイミングがきている」など、早く民泊を始めたい理由がある方には非常にもどかしい問題です。

なぜこのような問題が起こってしまうのかというと、条例への委任というものがあるからです。

法律は通常、法律>法令>条例、の順番でつくられていきます。

ご想像どおり一番左の法律がいちばん大きな力を持っていて、以下右に行くほど左のものを補足する細かい規則になっていくのです。

しかし、法律で全国一律に当てはめられないような事項は、法令や条例に任せることになります。

例えば法律や法令の中には「この部分は条例で定める」とか、「こういう場合は条例で制限することもできる」という文言で書かれている場合がこれにあたります。

 

 

目次

民泊新法の基本

それでは本来の住宅宿泊事業法(民泊新法)ではどうなっているのか見てみましょう。

 

 この法律において『住宅宿泊事業』とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

住宅宿泊事業法2条2項3

 

宿泊日数は年間最大180日

「1年間で180日を超えない」というのが基本です。

しかしその後に下記に示す例外規定を設けていて、これが今回のテーマになってくる、条例での追加規制(上乗せ条例)というものです。

注意点として、上限は最大180日までと決まっているので、下記の条例でも「190日にする」というように決めることはできません。つまりこの場合条例は、法律で決められたことよりも厳しい方向にしかいかないということです。

 

 (条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化防止するため必要があるときは合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる

住宅宿泊事業法18条

色々と書いてありますが、太字で示した部分がキーワードとなっています。

  • 都道府県、保健所設置市
  • 騒音の発生その他生活環境の悪化
  • 防止するため必要があるとき
  • 合理的に必要と認められる限度
  • 条例で定めるところにより
  • 区域を定めて
  • 期間を制限することができる

つまり、

都道府県(と保健所のある市)は騒音などの発生を防止するために、合理的な理由がある場合に限って、条例で区域を決めた上で期間の制限をしてもいい。

ということになります。

合理的な理由とは

合理的な理由の具体例としては、「道路事情が悪い山間部などで渋滞が発生し、地域の人達の日常生活に支障が出るようなときに、平日や行楽シーズンなどに限って制限する」というものがあげられています。

ですので反対例を一つあげると、既存の旅館やホテルが反対しているからとか、旅館やホテルのお客さんを取られては困るから、というような理由では制限できないことになっています。

 

ややこしい言い方になってしまいますが、法律はこの制限をすることを、都道府県に対して制限しています。

政府は、民泊新法を作った狙いの一つに、「民泊を広く普及させるため」という目的が有るので、なるべく国民が民泊を始めやすい形にしたいという考えがあります。始めやすいようにするためにはイチイチ細かい規制を作ってはダメです。始められる人が少なくなってしまいます。

 

また、これは私の感覚なのですが、規制が多い案件というのはそれ自体があまり歓迎されていないようなイメージがあります。

例えば一番わかりやすいのがタバコです。タバコは頻繁に値上げされたり、吸える場所もどんどん制限されたりしていますよね。もちろん健康への被害を考慮してのことですし、他にも理由はあると思います。

しかし、吸う吸わないは全くの個人の自由のはずなのに、平等ではないような気がします。高い税金を払って、ルールを守ってタバコを吸っている愛煙家の皆さんには大変申し訳ありませんが、世間の視線はどちらかと言えばネガティブですよね。

民泊はこういうイメージになってほしくないという思いがあります。

 

各地の状況

 

先日のNHKの調査では、今後制限を予定している自治体が15%、また、制限を検討している段階の自治体が27%もあるということがわかりました。あわせて42%もの自治体が独自の制限を盛り込もうという方針です。

これは残念ながら、非常に多いといえるのではないでしょうか。実際に法律が施行された段階で、本当に合理的な理由があるのかは疑問ですが、特に観光客が多い地域ほどこの傾向があります。

具体的には例えば東京の例ですと

  • 大田区、住居専用地域全面禁止
  • 新宿区、住居専用地域では月曜日から木曜日までの営業を制限。 週末だけok
  • ほかにも目黒区・中野区など23区の半数が規制案を公表して準備を進めています。

草津では、日曜正午から金曜正午までを営業禁止。金曜と土曜の宿泊客しかとれなくなる

京都では、住居専用地域の営業は観光客の少ない1月と2月だけOK(年間最大60日)

北海道では、家主不在型の場合は小中学校の周辺100メートルの地域で授業のある日は制限される

など、都市部や観光地では厳しい制限が目立っています。

 

新法民泊の2極化

今後は新法民泊に厳しい態度の観光地・都市部グループと、民泊を歓迎する地方グループに2極化されていくことになりそうです。

もともと都市部では既に特区民泊が導入されているところも多いので、新法での民泊を調整してバランスを取ろうという狙いがあるのかもしれません。観光地・都市部グループは住民の安心安全を守ろうという立場でしょう。

 

一方、地方では特区指定になっていないところは特区民泊はできませんが、自治体が民泊に意欲的で、民泊新法の上乗せ規制がなかったり、あるいは旅館業法の簡易宿所営業の許可が取りやすかったという部分はあります。

また、今後は既に主要都市や主要観光地は経験済みという日本慣れしたお客さんが増えてくることが予想されるので、今まで目立たなかった観光地もチャンスが有るのではないでしょうか。

例えば鳥取砂丘などはお客さんが増えつつあり、民泊もビジネスとして十分成り立つようになってきた、という報告もあります。

まとめ

民泊新法は観光の起爆剤となる可能性を秘めている反面、プロではない一般の国民が宿泊事業を行うことからもしかしたら生活環境の悪化や、犯罪の増加など、悪い方向に傾いてしまう可能性も含んでいる法律です。

ですから国も非常に慎重に検討していて、全国一律のルールを定めずに条例に任せました。

各自治体も情報を集めて、慎重に条例を検討しているところです。

しかし、そもそもの目的は観光振興と違法民泊の解消の2つだったはずなのに、規制があまりに厳しくなれば民泊新法は形だけの骨抜きになってしまいます。

条例案ができたときにはパブリックコメントで、意見の募集が行われますから、要望を送ってみてはいかがでしょうか。あなたの意見で地域の何かが動くかもしれません。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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