あなたもご存知のことと思いますが、2018年6月から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されることが決まっています。
民泊は数年前から始まりましたが、既存の旅館業法に当てはめるだけでは難しい部分があり、あたらしく法律が作られることになりました。それがこの住宅宿泊事業法です。長いので通常は民泊新法と呼ばれています。
この民泊新法ではあたらしく3つの業者を設定し規制することになりました。
それは
- 「住宅宿泊事業者」(民泊オーナー)
- 「住宅宿泊管理業者」(民泊代行業者)
- 「住宅宿泊仲介業者」(民泊仲介サイト)
の3つの業者です。現在の民泊の流れを担当する業者をあらためて法律上ではっきりと定めたという形になります。
さらに民泊新法の目的は大きく2つで、
- 観光振興として宿泊施設不足の解消と空き家対策
- 無許可の違法民泊(ヤミ民泊)を根絶すること
に、あります。ヤミ民泊を無くしていくためにはただ単に住宅宿泊事業者(民泊オーナー)を登録制にするだけでは足りず、他の2業者との関わりの中から、しくみとして規制していく方法をとっています。
この記事では、住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)について解説してきたいと思います。
住宅宿泊仲介業者とは
民泊新法で新しく導入されることになる、このいかにも法律用語らしい名前が表すものは何かというと、現在既にある、民泊仲介(マッチング)サイトのことです。よく民泊のニュースサイトなどではプラットフォームと言われたりもしています。
住宅宿泊事業者(民泊オーナー)は、民泊仲介業者に頼らずに自分で集客することも可能ですが、それだけで競合相手と戦うというのはナカナカ厳しいでしょう。となると、やはり民泊仲介サイトは必須の存在と言えます。
Airbnbや、ブッキングドットコムなどの、インターネットで民泊を予約するサイトを作っている会社がこの度日本の法律で住宅宿泊仲介業者と定義されました。
随分色々な呼び方がありますが、民泊仲介業者、マッチングサイト、プラットフォーム、住宅宿泊仲介業者はすべて同じものを指すと思っていただければ大丈夫です。
登録制度になりました
住宅宿泊仲介業者も他の2つの業者と同じく、登録制となりました。事業を始めるには観光庁長官に登録を受ける必要があります。その際に登録免許税9万円がかかります。
また、登録したことが一般の人から閲覧可能になりますので、登録した事項に変更があれば届出なければなりません。
施行の3ヶ月前から登録できることとなっていますので、既存の民泊仲介サイトは3月15日ころから登録し始めるものと思います。
罰則は厳しく設定されている
もしかしたらこれを読んでいる人の中には、今まで仲介業をやっていて、「登録するのは面倒くさい」「少しぐらい違反してもバレなければ大丈夫だろう」と考えている人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは全くお勧めできません。
民泊新法は違法民泊を撲滅するという目的もあるため、罰則を厳しく設定しているからです。主なものは次の罰則になります。
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科
無登録での営業
虚偽の記載での登録申請
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または併科
不正手段による登録
国土交通大臣の取り消し命令や業務停止命令に従わずに営業を続けた場合
法律に違反して後ろめたい気持ちのままでビジネスを続けるのは疲れてしまいます。最終的にはそこはあなたが決めることだと思いますが、教科書通りの発言で申し訳ありませんが、私は正規の方法で運営していくことを強くおすすめしたいと思います。
民泊新法へのAirbnbの対応方針
無許可のヤミ民泊撲滅のためにも、民泊仲介サイトの協力は無くてはならないものです。
これまで、民泊はAirbnbなどの仲介サイトを利用することでここ数年間で爆発的に広まってきました。
日本では運営されている民泊の9割ちかくが無許可のヤミ民泊と言われていますので、Airbnbにも罪があるような言われ方をされることもありました。
しかし、もともと無許可営業の違法をしているのは民泊運営事業者(オーナー)です。仲介サイトはオーナーとゲストを繋ぐだけの役割ですので、やっていることに全く違法性はありません。それどころか大きな功績が有ると思います。
この度施行される民泊新法に向けて、Airbnbは新たな規制や部屋の貸し手に求められる要件に対応する準備をしていると報道されています。
180日規制に対して
具体的には、180日の営業日数制限に対して、システムで貸出日数を自動的に管理して、上限を超えた物件は仲介サイト上で借り手からは見られないようにするという機能を採用するとのことです。
2017.2.21日本経済新聞
これが実現されることによって、Airbnb1社での180日制限は守ることができそうです。また、大手がやることは他の仲介サイトにも影響を及ぼし、これに続く可能性があります。
しかしこれだけでは民泊事業者が複数のサイトに登録していたら抜け穴になってしまいます。今の段階では仲介サイト同士の横の繋がりは無いため、民泊オーナーは180日を営業で使い切ってしまったら、次から他のサイトを使えばいいからです。
しかしそれは政府も予測できることですから、もしかしたら今後、仲介サイト同士の連携ができて、
「現在の宿泊営業日数はA社サイトで50泊、B社サイトで30泊の合計80泊です」
というように総合的に管理されることになるのかもしれません。
無許可、無届民泊に対して
また、新規に民泊事業者をサイトに登録するときに、登録情報を都道府県に提供し、都道府県に届出ていない違法なヤミ民泊をなくしていく考えです。
仲介サイト同士を横の繋がりとするなら、都道府県とは縦の繋がりということになりますね。
既にサイトに登録掲載している業者にも届出を促し、一定期間届出ない場合はサイト掲載の中止など、違法民泊を締め出す方向で検討しています。
2017.6.25毎日新聞
冒頭に述べたように、民泊新法は①オーナーと②代行業者と③仲介サイトの3者で運営されていく事が多いと思います。
その中で仮に民泊オーナーがヤミ民泊を運営したいと思っていたとしても、代行業者側がそうした物件の管理委託を断ることが多くなるはずです。代行会社に対して法律違反した場合の厳しい罰則規定があるからです。
さらに今回の報道のように仲介サイトも違法民泊オーナーを締め出せば、この仕組だけでかなりヤミ民泊の排除ができるのではないかと思います。
まとめ
民泊新法で新しく規定される住宅宿泊仲介業者とは、民泊仲介サイトのことです。
現在はそれぞれが自由に運営しているという状況ですが、今後登録制となり観光庁に管理されることになります。
もちろん民泊の仕組みの中でも大事な部分を担っています。また、インターネットの技術が大きく介入する部分ですので、今後大きく変わっていく可能性もあると思います。
こういった部分はとても便利になっていくのが早いですよね。既に民泊初心者の方でもスマートフォン一つあれば民泊の予約が簡単にできます。
今後どのように発展していくのか非常に楽しみな分野です。