2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されると、いままで民泊代理業者としてやってきたあなたも、住宅宿泊管理業者として登録して営業することとなります。
国土交通大臣のお墨付きとしての登録をするには申請書と添付書類を揃えて提出します。登録の受付開始が3月15日からとなっていますので、そろそろ準備するにあたってどんなモノを揃えればいいのか気になってきますよね。
ここでは登録に必要な添付書類についてどこよりも詳しく解説していきます。
⇒あなたもできる!住宅宿泊管理業者の登録申請書類の書き方
新しい情報がわかり次第更新していきますので、是非参考にして下さい。
住宅宿泊管理業者の登録のための添付書類
登録申請書もそうですが、添付書類も個人の場合と法人の場合で必要なものが変わってきます。
次の書類を集めて提出することになりますので、最初にざっと見ておいて下さい。
また、自治体によっては条例で追加の書類を要求される場合がありますので、申請する前にかならず役所へ一度ご確認をお願いします。
個人の場合
- 所得税の納税証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 略歴書
- 法定代理人が法人の場合の登記事項証明書(未成年)
- 財産に関する調書(個人の場合のみ)
- 職務経歴書または資格の証明書
- 苦情対応の人員体制図
- 使用する機器の詳細(ICTを使う場合)
- 再委託先の人員体制
- 誓約書
法人の場合
上記に加えて
- 定款
- 登記事項証明書
- 法人税納税証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の身分証明書
- 役員・相談役・顧問の略歴書
- 出資金に関する書類
- 決算書一式
それではいってみましょう!
個人の場合に必要な書類
所得税の納税証明書
最寄りの税務署で納税証明書(その1)を請求します。
インターネットを使ったオンラインで請求する方法と
窓口で書面を使った請求の方法があります。
インターネットでの方法はコチラの国税庁のホームページを確認して下さい。
お近くの税務署の窓口へお出かけの方は、納税証明書交付請求書 に記入して、
- 免許証やパスポートなどの身分証明書
- 印鑑
- 手数料(1通400円)
を持参しましょう。記載例は納税証明書交付請求書記載例に詳しくありますのでご確認下さい。
登記されていないことの証明書
成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。「登記されていないことの証明書」で通じます。
請求方法
窓口で請求
全国の法務局・地方法務局の本局の窓口で請求申請します。最寄りの法務局ではできない可能性があります。そこが本局かどうか確認しましょう。
郵送で請求
郵送での取扱いは、住所地・本籍地に関係なく、全て東京法務局の一カ所のみとなっております。
申請書等の他に,必ず切手を貼り,返送先を明記した返信用封筒を同封しましょう。
詳しい説明がありますのでこちらをご覧になってください。
身分証明書
身分証明書というと通常、運転免許証やパスポートなどが思い浮かびますが、ここでいうのは別物です。
法律上、破産してすぐの人や、後見の登記がされている人は民泊を運営することができません。ここでいう身分証明書は、破産者や後見の登記がないことを証明する書類のことです。
内容的には上の「登記されていないことの証明書」と同じような部分がありますが、どちらも必要な書類です。
請求方法
あなたの本籍のある市役所などで申請します。
本人確認書類として上記の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを持参しましょう。
手数料は市区町村によって違いますが、300円~350円のところが多いようです。
略歴書
あなたが学校卒業から今までやってきた仕事を簡単に記入しましょう。
法定代理人が法人の場合の登記事項証明書
個人の場合はこちらは該当する方だけです。
申請者が未成年で、その法定代理人が法人の場合は会社の登記事項証明書をとります。
また、申請者が法人の場合も必要です。
または、登記所の窓口に証明書発行請求機があれば、もっとラクに登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。証明書発行請求機がある場合の流れ
財産に関する調書
職務経歴書または資格の証明書
住宅の取引や管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
ここは資格をお持ちではないみなさんが一番気になるところだと思います。
住宅の取引や管理に関する経験というと不動産会社が思い浮かびます。
ここからは私の考えですが、実務経験での条件を不動産会社の経験者だけに絞ってしまうと、今まで民泊代行業としてやってきた方々みんながみんな該当はしなくなってしまいます。
ここはもう少し幅が広く設定されてもいいと思います。
もしくは住宅宿泊管理業者からの外注と言うかたちで仕事を一部分請け負う形で行くのかもしれません。
詳しくわかりましたら記事を更新していきます。
※2018.02.01追記※
こちらに記事を更新しました。
⇒宅建とかの資格ないけど、民泊代行業者を続けられる?はい、大丈夫です。
または次のどれかの免許をお持ちの方はコピーをとって提出します。
- 宅地建物取引士
- マンション管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
苦情対応の人員体制図
使用する機器の詳細(ICTを使う場合)
再委託先の人員体制
以上3枚の図は国土交通省のホームページより抜粋
誓約書
民泊を営んではいけない者に該当しません、という事を誓うものです。
具体的には次のような者です。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者
- 旅館業法に違反して罰せられたもの
- 暴力団関係者
上で説明した「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」でも証明している内容を含みます。ややくどいですが、ここは素直に記入しましょう。
提出の日付と氏名と印鑑をお願いします。
法定代理人がいる場合は商号、法人の場合には代表者氏名と印鑑を押します。
法人
定款
出資金に関する書類
該当者がいない場合は余白に「該当なし」と記入します。
①項番41
法人の相談役および顧問の情報を記入します。
該当者がいない場合は余白に「該当なし」と記入します。
②項番42
①に加えて、100分の5以上出資をしている者の株数または金額を記入します。
決算書一式
一番最近の確定した貸借対照表と損益計算書です。
※新規設立の法人で最初の決算期を迎えていない場合は貸借対照表のみで足り、損益計算書は省略できます。
以下の5つは上の個人のところで解説したものと同じですのでご参考下さい。
会社の登記事項証明書
役員の登記されていないことの証明書
役員の身分証明書
法人税納税証明書
※新規設立の法人で最初の決算期を迎えていない場合は省略できます。
役員・相談役・顧問の略歴書
まとめ
住宅宿泊管理業者の登録をするときに提出する添付書類について解説しました。
いかがでしたでしょうか。結構あるな、という感じがしたかもれません。実際やってみて手に負えなさそうなときは行政書士に相談するのもいいと思います。
繰り返しになりますが、まだこれから始まる制度なので不確かな部分があり、また変わっていく部分もあるかもしれません。その時は随時更新していきます。
ここを見にきてくれたあなたの事業が、いち早く大成功することを祈っています。