住宅宿泊事業法(民泊新法)が施工となってはや、1ヶ月半ほどが経ちました。
すでに届出済みのオーナーの皆さんのところには、【民泊制度運営システム管理者】からメールが来たのではないでしょうか。
以下のようなものです。
「住宅宿泊事業 法第14条の規定に基づく報告についてのお知らせ」
住宅宿泊事業法第14条の規定に基づき、
届出住宅に人を宿泊させた日数等の報告が~~~・・・
役所特有のカタイ感じの文章で、なにか悪いことでもしてしまったのかという気さえします。実際にはそんなことはなく、ただ報告をすれば完了しますので心配しなくても大丈夫です。
この記事では民泊オーナーの定期報告について解説していきたいと思います。
住宅宿泊事業者(オーナー)の定期報告概要
まずは概要についてです。
いつ
住宅宿泊事業者は、
毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日までに、その直前2ヶ月分の報告をします。
例:2月と3月分を4月15日までに報告します。
なにを報告するのか
住宅宿泊事業者は、上記の期限までに次の4つの事項を報告します。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 述べ人数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
どのように
住宅宿泊事業者は上記の事柄を民泊制度運営システムへの入力によって都道府県知事に報告します。(実際には市町村役場で確認されるようです。)
【注意!】誰が
ここまでちょっとしつこいくらい「住宅宿泊事業者は」と書きましたが、これは重要なことだからです。
冒頭のメールが届いたあなたは、民泊のオーナーです。この事からも分かるように、報告をするのはオーナーの義務です。
いま民泊を運営しているオーナーは、家主不在型でやっている方が多いはずです。その場合、住宅宿泊管理業者に管理業務をすべて委託しているはずです。再委託でご自身でやる業務もある場合であっても、管理は任せているという感覚があることが多いと思います。
しかし、委託した管理業務の中には、この定期報告は入っていません。
→住宅宿泊管理業者の業務|仕事は大きく3つに分類されています。
勘違いしやすいのですが、住宅宿泊管理業者は住宅宿泊事業者(オーナー)に対して報告の義務があるだけで、行政への報告はオーナーの仕事です。
ここ、勘違いしていませんか?2ヶ月毎の定期報告はオーナーの仕事です。お忘れなく。
また、住宅宿泊事業を届出だけはしたけれど、まだ住宅の設備が整っていなくて民泊の運営は始めていないという方もいらっしゃると思いますが、その場合もこのメールは届きます。
特に個別の事情は考慮されず、一括して送られてきます。特別の事情がある場合には役所に問い合わせしてみましょう。まだ始めていない場合は、とりあえずはゼロ日で報告をお願いしますということになるようです。
罰則
脅かすわけではないですが、「管理業者がやってくれているだろう」と報告せずに報告期限を過ぎてしまいますと、30万円以下の罰金が課せられます。また、虚偽の報告をしたものも同様の罰がありますのでご注意ください。
報告する人数、日数の考え方について
宿泊日数
届出住宅に人を宿泊させた日数とは、単純に泊まった日数です。
1泊2日なら泊まった日数は1日です。
例:6月20日17時にチェックイン→24日の10時にチェックアウト
20,21,22,23日を泊まったので4泊5日で、宿泊させた日数は4日となります。
宿泊者数
宿泊者数とは、宿泊した実際の人数です。
同一人物が同じ民泊に連泊した場合は1人でカウント
例:
- 3人が2泊3日した→3人
- 5人が6泊7日した→5人
同一人物が同じ民泊に連続せずに複数に分けて泊まった場合はそれぞれ1人とカウント
例:
- Aさんが6月に2泊、7月に3泊した→合計2人
延べ宿泊者数
延べ宿泊者とは、同一の人でも1泊を1人として数えて合計した人数です。その期間の間(6月と7月など)を全部足します。
例:
- 6月に3人が2泊3日→3(人)×2(泊)=6人
- 7月に5人が6泊7日→5(人)×6(泊)=30人
報告する述べ宿泊者は上記の合計の36人となります。
国籍別の宿泊者数内訳
日本国内に住所がない人(外国人)の国籍の内訳を入力します。
文書名 _民泊制度運営システム操作手順書(オーナー)
まとめ
いかがでしょうか。
住宅宿泊事業を届けでしたオーナーは、2ヶ月毎に事業の内容を行政に報告する義務があります。
この報告は180日の上限を超えていないかどうかを把握するとともに、民泊の広がり具合を集計したい狙いがあるのだと思います。
今月はどこの国のお客さんが何人来てくれた、という集計はなんだか楽しそうですね。
是非参考にしてください。