6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されてから、ある程度時間が経ちました。
当初から届け出件数があまり伸びないと言われていますが、一体何が問題なのでしょう。
軌道修正するため、6月26日に内閣府において規制改革推進会議という会議が開かれて、関係者を招いて民泊について議論が行われました。
関係者とは、ホストの民間団体と、Airbnb、観光庁、消防庁、厚生労働省の担当者です。ここで話し合われたことは民泊に関係する皆さんにとっても非常に気になる内容だと思いますので、私の考えも含めながらこの記事で紹介していきたいと思います。
民泊新法の問題点
第35回規制改革推進会議のなかで指摘されている問題点は以下の3点です。
- 届出書類が多く、オンラインで手続きが完結しない
- 関連する手続きが多く、煩雑になっている
- 届け出番号の真正性がスムーズに確認できない
ひとつずつ見ていきましょう。
問題点① 届出書類が多く、オンラインで手続きが完結しない
民泊新法が作られていく過程では、どうやらすべてオンラインで手続きできる先進的なシステムが導入されるらしい、という触れ込みでした。
「民泊制度運営システム」という名前だけは先行していましたので、個人的にどんなシステムになるのかドキドキ期待したものです。私は毎日国土交通省と観光庁のページを覗いていました。民泊新法を心待ちにして同じようなことをしてた人もいるはずです。きっと私だけではないと思います。
しかしながら、満を持して発表された民泊制度運営システムは、使い勝手がいいものとは言えませんでした。まずほとんどの人がおそらく入力方法でつまづきます。
⇒あなたもできる!民泊制度運営システムで入力するときの使い方、入力方法
民泊オーナーになるための申請は、このシステムを使う場合も含めて下に示す3通りの方法があります。
①電子方式(電子署名有り)
『電子署名を利用することでオンライン上の手続きのみで完結可能。(窓口への訪問不要)』とされています。コレが主流になるはずでした。
②電子方式(電子署名なし)
一部の書類は捺印した原本を提出する必要があるため、オンライン上では完結せず、窓口へ提出します。
オンライン上での手続きをしたあと、窓口(郵送も可)に提出という二重の手間になります。しかしパソコンが使える人は全て手書きするよりは断然ラクだと思います。私はこの方法で申請しています。
③窓口方式
すべて窓口に提出します。パソコンのワードで打ち出して持参する人や、全くパソコンが苦手という人はこの方法です。
観光庁によると
どの方法で申請するのも自由ですが、基本的にはオンラインの方法を勧めている観光庁の発表では①の方法は5.9%、②は19%、③は75.1%ということでした。
③が圧倒的に多いのは、保健所や役所へ事前相談を勧めているのでその影響かもしれないとの見方です。
私はそれよりも①の方法での申請が、少ないながらも有るというのが驚きでした。本当に全ての書類をオンラインだけで提出し手続きできるのかは疑問に感じます。
オーナーで作られた団体(Japan Host Community)が実施した1600人のアンケート結果では、1人もオンライン上だけでは完結できなかったとの報告があります。やはり観光庁の発表は実際の感覚とは大きなズレが有るようです。
届出書類の多さ
なぜオンラインで手続きが完結しないかというと、書類の種類の多さが原因です。
このことは次の問題点②にもつながるのですが、ご存知のように、民泊は各自治体によって独自のルールが決められています。
そこで定められた書類を準備し、押印してあるものは原本で提出しなければならないため、どうしてもオンライン上のデータではなく、現実に紙を渡す必要があります。
問題点② 関連する手続きが多く、煩雑になっている
添付書類もそれぞれの自治体で様々なものが要求されます。消防署との相談記録、建築士のチェック表、近隣住民への周知記録などです。
また、書類を要求するのは保健所や区役所などの民泊の届出窓口だけではありません。消防署や廃棄物処理業者などとも同時進行で話を進めなければなりません。
役所は担当する処理のこと以外は詳しくわかりませんから、1ヶ所で一気に解決とはいきません。面倒でもひとつひとつの役所に何度も電話したり通ったりしなければならないのです。これは大変に手間がかかります。
普段会社務めで平日に役所には行きにくい人からしたら、申請が終わるまでに一体何ヶ月かかるのか、不安になるでしょう。実際3ヶ月以上かかっている人もいます。
時間もお金もかかるし、長引けば長引くほど混乱しやすくなります。
問題点③ 届け出番号の真正性がスムーズに確認できない
これは正規の手続きで民泊経営しようとする人には直接関係ないことです。
民泊新法施行直前の6月上旬にAirbnbからの大量リスティング削除の混乱が有りましたよね。
サイトを利用しているオーナーには事前に、
「旅館業、特区民泊、民泊新法の許認可の番号を入力してほしい、そうしないと今後リスティングを表示できなくなる」
という通知が有りました。そこで困った無許可のオーナーは適当に虚偽の番号を入力して合法民泊を装ったのですが、これがしばらくうまく行ってしまいました。(バレませんでした)
Airbnb側からすると旅館業許可と特区の認可番号は虚偽の番号かどうかを検知するのが難しく、もっと一定のルールに基づいて番号を発行してほしいようです。
旅館業や特区民泊の番号は各自治体によって割り振られています。全国一括の通し番号ではないですし、また、番号の前にも管轄の保健所の名前が一文字入ったり、保健所の「保」や衛生課の「衛」がはいったりします。
例:◯◯市△△地区保健所の場合 ◯△保衛第12号の3
のようになっていて、これが各保健所によって違います。
ちなみに民泊新法は 第M(県番号)につづく番号になっています。
東京の場合第M13000▲▲▲▲です。
この番号の照会が行政と連携して一瞬でできるようになったりすれば、悪意のある民泊オーナーは今以上に減らしていけるということのようです。
また、世界に展開するAirbnbですが、日本ほど責任を負わされた例はなかったようです。12月にガイドラインが出てから半年で体制を整えていくのはチャレンジが多かったとのことです。
今後の対策
当初民泊新法で目指した姿になるようにするにはどうしたらいいのか、という議長の言葉が印象的です。
この事からも分かるように、現状は混乱がいたるところにあり、政府もそれを認めています。始めてみなければわからないというような部分もあったでしょうが、まとまらないままスタートしてしまったという印象があります。
今後、規制改革推進会議としては
- 各自治体に対して運用の考え方をきちんと示すため、観光庁として(もう一度)ガイドラインをだしてほしい
- 民泊のいいところが出るように、実態を調べて改善策を講じてほしい
- オンラインで完結するように、必要書類を改善してほしい
ということを主に求めていくと結論しました。
つまり、まだまだ民泊は改善するべき点が多くあり、規制緩和も見込めるということです。
現状で民泊の届出や、管理業の登録を諦めかけている、もしくはもう諦めてしまった方は、もう少し様子を見ていただければと思います。
もう2020のオリンピックまでそんなに時間がないですから、ぜひ早く動いてもらいたいものです。