東京都中野区のルール|民泊条例

住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が2018年6月より施行されます。

それまでの間に、各都道府県や東京都の23区、保健所のある市では独自のルールが検討されています。おそらくあなたもこの部分が気になっているのではないでしょうか。

民泊新法という法律で全国一律に同じものとしないのは、民泊の運営に対してそれぞれの地域による事情があるからです。

全国一律的なきまりはコチラで解説しています
民泊新法パーフェクトガイド|民泊新法をわかりやすく解説!

そして、結局はこの地域独自のルールである条例が最終的な規制となり、民泊を運営していきたい皆さんの運命を握っていると言っても過言ではありません。

ここでは、東京都中野区で定められる民泊条例案について見ていきたいと思います。

 

 

目次

目的

まず中野区が何のために独自のルールを定めるかということを知ることで方向性がわかるはずです。

「条例に盛り込むべき主な内容(案)」で、中野区では次のように掲げています。

事業の実施に関して必要な事項を定め、事業の適正な運営を図るとともに、 住環境の悪化を防止し、区民の安全及び安心を確保することを目的とする。

住環境の悪化を防止とありますので、民泊に対して積極的ではないという考え方が伺えます。

というか、民泊条例はもともと民泊新法に上乗せして規制するルールです。これまでに迷惑行為やトラブルが起きてきたので安全、安心を優先して考えるというのは自然な流れでしょう。

 

事業の実施区域と実施期間の制限

住宅宿泊事業法第18条に基づき、住居専用地域においては、月曜日の正午 から金曜日の正午までの期間(国民の祝日の正午から翌日の正午までの期間は 除く。)は事業の実施を不可とする

中野区でも住居専用地域に規制がかかります。

月曜正午から金曜正午までは民泊営業をすることができません。週末の金・土・日と祝日は実施可能です。これにより営業できる日数は年間160~170日となります。

新法で決められたのが最大180日ですから、それには届きませんが他の制限されている自治体に比べればまずまず多い方です。営業の曜日を選ぶ自由はなくなり、強制的に金・土・日曜日となります。

*当初鉄道の駅出口から一定の範囲はこの対象から除くというただし書きがあったのですが、削除されました*

 

管理規約などの確認および所有者への通知

分譲マンション、賃貸マンション、または戸建ての賃借物件で民泊を行う際は、民泊を行うことを禁止されていないことを証するマンション管理規約や賃貸契約書を区が確認します。

また、その管理組合や所有者に対して民泊の届出が提出されたことが通知されます。

これによって、大家さんや管理組合にだまって民泊を運営するヤミ民泊を排除しようという考えです。

 

対面による本人確認

住居専用地域では宿泊者と対面で本人確認をしなければなりません。

宿泊者が外国人の場合はパスポートのコピーをとり、宿泊者名簿とともに保管しなければなりません。

この中野区の条例案よりあとの12月26日に観光庁から発表された民泊新法のガイドラインにおいては、チェックイン時の本人確認は必ずしも対面でなくてもよく、テレビ電話などを使って行うことも可能とされました。ですのでこの部分は変わってくるのかもしれません。

 

近隣住民への事前周知

住居専用地域で民泊事業を始めようとするときは、事前に近隣の住民に事業計画の周知をおこないます。また、その内容を記録した書面を届け出の際に添付しなければなりません。

ちょっと変わっているのは、家主居住型と家主不在型で差がつけられていて、家主不在型は上記の方法に加えて、最寄りの区民活動センターなどで事業説明会を開催しなければならないとされていることです。

「説明会の開催には慣れていますので、問題ありません」という人はあまりいないと思いますので、事業説明会の開催となると、一般の人にとってかなり敷居が高いものになると思います。

宿泊管理業者がやるとしても、その労力は料金として事業者にかかってくるのではないでしょうか。

やはりどこの自治体でも家主不在型はネックになっている感じがします。新法では家主不在型の民泊施設は住宅宿泊管理業者へ管理を委託することが義務となっているのですが、それでもまだ不安なのでしょう。

まとめ

民泊新法は、旅館業法ではできない住居専用地域でも民泊を運営できるというのが一つのウリの法律でした。

しかし、住居専用地域に住んでいる人からすれば全然違う捉え方になるのです。

住居専用地域では宿泊施設を運営できないというタテマエの裏では、実際には既に違法な民泊が横行していてトラブルが続出しています。

法律で追認してしまったりしたら、まだまだ被害が広がるというおそれがあるのだと思います。

そういった意味から民泊に対して慎重な意見を持つ自治体が独自のルールを作るとき、どうしても住居専用地域に対して規制をかける方向に動いてしまうのです。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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