民泊を始めたいあなたへのお役立ち情報を更新しています。はじめての方にもわかりやすく解説!くりくり行政書士事務所が運営しています。

旅館業許可・民泊の申請はアフターフォローまでお任せ下さい!

 


当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、行政書士の栗田雅和と申します。
静岡県富士市の富士駅前に事務所を構え、開業以来旅館業(民泊)、建設業、産廃業許可を中心に許認可取得のお手伝いをさせていただいております。
地元の皆さまとの交流を深めながら、現在では年間100件超のご相談をいただくようになりました。
クライアントの皆さまの事業の発展と安定を願い、許可の申請が一日でも早くできるようにベストな方法を提案し全力でサポートすることを使命としています。
当サイトは民泊の開業における様々な情報を無料でご提供しています。
静岡県で民泊の開業をお考えの皆様方、ぜひご参考ください。

 

 

静岡県で民泊・旅館業の許可取得はおまかせください

民泊はまだ認知度が低いため、ほとんどの方は以下のような状況です。

・どのように始めていいかわからない

・どこから手を付ければいいのかわからない

・すでに無許可民泊を始めてしまっている

・行政庁からの指導が入ってしまった

このような場合はぜひお早めにご相談ください。

お電話をいただき、2~3分の簡単なご説明だけで皆様の疑問が晴れることも多く、何から始めればいいのかが理解できるようになります。

安心な民泊を経営するために

海外からの訪日観光客の急増により宿泊施設の数が足りないこと、空き家対策、地方活性化といった国の政策もあいまって、今、民泊が注目されています。

しかし、このページに来てくださったあなたはもう、どこかで聞いたことがあるかもしれません。

実は、現在運営されている民泊の9割近くが無許可の違法営業だと言われています。

摘発に怯えて過ごす無許可の人たちはかなり多いと思います。

バレて追い出されてしまった経験を持つ人達も今、許可取得のために動いています。

やるなら最初から安心・安全な運営のために許可を取りましょう。

 

こんな方にお勧めです!

  • 堂々と適法の民泊を運営したい方
  • 空き家、空き物件を有効に活用したいと思っているオーナーの方
  • 外国人観光客誘致で地域の活性化をしたい方
  • 地元の素晴らしさを多くの人に知ってほしい方

 

*許可取得後も安心!

ご依頼いただいた業務が完了した後もサポートいたします。お客様の利益を第一に考え、有益な情報を提供させていただきます。

*JR富士駅から徒歩3分!駐車場ももちろんあります!

こちらからお話を聞きにお客様のもとへ伺いますが、事務所でのご相談ももちろんできます。富士駅の南口すぐのわかりやすいところに当事務所はあります。

*ゆっくりじっくりお話を伺います!

お話はゆっくり伺いお客様の希望をじっくりおきかせください。その後の手続きはスピーディーに行います。

 

 

 

民泊許可関連の報酬について

今まで不許可事例は一度もありませんが、万が一不許可の場合には行政書士の報酬を全額お返しいたします。

申請の難易度により、こちらの基本報酬に追加料金がかかる場合がありますが、必ず事前にご説明、お見積りいたします。

また、別途実費・法定手数料がかかる場合があります。その場合も事前にお見積書にてご提示いたします。

事前調査をおこなって申請まで進まれる場合は事前調査代金はその内金となります。

事前調査の結果で申請を断念される場合は、事前調査料金を頂戴します。

旅館業許可

物件事前調査50,000円
簡易宿所営業 許可申請350,000円
農家民宿 許可申請300,000円
役所への申請手数料22,000円

住宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅宿泊事業者(オーナー)事前調査50,000円
住宅宿泊事業者届出申請200,000円
住宅宿泊管理業者
登録申請
100,000円
住宅宿泊管理業者
登録免許税
90,000円

その他業務

飲食店営業許可申請40,000円
株式会社設立50,000円
新規事業の創業融資着手金6万円+融資額の4%

出張費

民泊の許可までに事前調査を含めて通常3~5回程度往復することになります。遠隔地は出張費を頂いております。何卒ご理解をお願いいたします。

50km以上一往復につき5,000円
80km以上個別お見積りさせていただきます。

 

*報酬額には別途消費税が必要となります。

*お支払いは着手金として、または事前調査代として5万円を前払いいただき、役所への申請時に残額をお支払いいただきます。

 

 

 

 

お問い合わせ・ご相談はお気軽に!

ご質問・ご相談はお電話、またはこちらのフォームからお願いいたします。
*メールアドレスが公開されることはありませんのでご安心下さい*

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名(例:旅館業の許可が取れるか知りたい など

メッセージ本文(お困りごと、ご相談内容をお書きください)

【メッセージの確認】
お問合せの内容はこちらでよろしいですか?

メールアドレスが間違っていますと
せっかくお問い合わせいただいても返信できません。
もう一度確認をお願いします。



↑↑

よろしければ上の□にチェック(✓)いただき
送信ボタンをクリックしてください。

事務所概要

事務所名称くりくり行政書士事務所
所属静岡県行政書士会富士支部
所在地静岡県富士市横割本町14-2 2階
電話・ファックスtel 0545-88-1339  fax 054-903-8993
取扱業務旅館業の許可、民泊の申請、建設業許可

 

 

民泊お役立ちブログ

なかなか近くにいなくて困る!住宅宿泊管理業者を探しています。

あなたもそうかもしれませんが、住宅宿泊管理業者を探している人は実は全国に大勢います。 当サイトでも「住宅宿泊管理業」に関係するキーワードで月間1500回程検索されています。ということは単純に、日本全国で少なくとも毎日50 …

民泊届出件数推移

現状の民泊の問題点と、今後の規制緩和などについて

6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されてから、ある程度時間が経ちました。 当初から届け出件数があまり伸びないと言われていますが、一体何が問題なのでしょう。 軌道修正するため、6月26日に内閣府において規制改革推 …

清掃代行業者は住宅宿泊管理業に向いている?はい、超オススメです!

弊事務所によくあるお問い合わせで、 「家主不在型の民泊をやりたくて準備を始めたのだけれど、ちかくに住宅宿泊管理業者がいないので、そこから話が進まなくなってしまった」 というものがあります。 住宅宿泊事業法(民泊新法)では …

法第14条の規定|2ヶ月ごとの定期報告のお知らせメールが来ました

  住宅宿泊事業法(民泊新法)が施工となってはや、1ヶ月半ほどが経ちました。 すでに届出済みのオーナーの皆さんのところには、【民泊制度運営システム管理者】からメールが来たのではないでしょうか。 以下のようなもの …

住宅宿泊管理業者の登録方法を徹底解説!法人が従業員の資格でやる場合

民泊の管理者、住宅宿泊管理業者の登録の方法について解説しています。 どんな書類を揃えたらいいのかわからない方、自分でやってみたい方は必読です!

サイト内検索

静岡県の許認可専門の行政書士

当事務所は、各種許認可手続き専門の行政書士事務所として、富士市を中心に県内全域に対応し、迅速・確実な法務サービスを提供しております。

・許認可手続きをトータルにサポートしてほしい

 

・何から手を付けていいかわからない

 

・自分でできる部分はできる限り自分でやりたい

等の場合には是非ご相談ください。

くりくり行政書士事務所
416-0923
静岡県富士市横割本町14-2 2階
電話番号0545-88-1339
業務に関する
ご質問・ご相談はお気軽に。

「いいね!」をお願いします(^^)/

最近の投稿

PAGETOP