日本の民泊も参考にして規制します?!海外の状況はどうなの?

いま、日本では民泊の制度を急ピッチで作っているところです。厚生労働省や観光庁は民泊サービスのあり方に関する検討会という会議を開いて海外での民泊を調査し、参考にしています。

民泊は海外からのお客さんを取り込もうという部分がありますから、海外での民泊の運営を知ることは大切なことでしょう。それでは、海外での民泊とはどういったものでしょうか。

この記事では諸外国の地域における民泊の規制などの調査をまとめていきます。

目次

海外の国での民泊を行う場合の規制

イギリス(ロンドン)

用途に応じた防火、耐水、省エネなどの基準がある。

建物の使用目的の変更には自治体の転用許可をとる必要がある。

ただし、90日以内で住居を一次宿泊施設にする場合は許可は要らない。

 

フランス(パリ)

建築や事業用途変更には許認可をとる必要がある。

ホテルは公衆受け入れ施設とされて、建物内の安全のため、構造、避難設備、消火設備などの安全記述書を提出する必要がある。

パリ市や20万人以上の都市では利用形態変更の許可も必要。

ただし、貸し主が貸し出そうとする建物に年間8ヶ月以上居住している場合は届け出が必要ない。

外国人を宿泊させる場合には、氏名連絡先を登録させ、6ヶ月間の保存が必要。

滞在税(ひとり一泊ごとに0.83ユーロ)はAirbnb社が納付を代行している。

 

スペイン(マドリード)

観光局に対して事業に関する要件を満たしていることを宣誓書として提出することで営業開始ができる。宣誓した内容については定期検査で確認される。

  • 物件の所有者による直接の貸出
  • 住居全体の貸し出し
  • トータルで年3ヶ月以上、1宿泊者5日以上の貸出であること
  • スグに宿泊できる状態であること

などの規定がある。

 

スペイン(バルセロナ)

宿泊業を営むには基準に適合した報告書を提出し、政府の観光登録を受ける必要がある。

  • 衛生基準
  • 避難経路
  • 部屋数
  • 広さ
  • 部屋設備(風呂・テレビなど)
  • 施設設備(プール)

などの基準がある。

家主に対し、地元自治体の許可をえること、メンテナンスとサービス保障を行うこと、利用者の身分証の登録、警察への情報提供を行うことを義務付けている。

調査員が戸別訪問し、違法なアパートの閉鎖を行う。

 

イタリア(ローマ)

宿泊業を営むには自治体に届出書をだし、許認可をとる必要がある。

ホテル構造最低基準を定めていて、

  • 部屋数8部屋以上
  • 各部屋のバスルームの設置
  • 少なくとも1箇所のレストラン朝食用共用スペース

の設置を規定している。

 

ドイツ(ベルリン)

宿泊業を営むには許可が必要。ただし、同時に8名以下の客しか宿泊できない施設の場合は許可不要。

部屋の構造(高さ、換気、窓、障害者対応など)の基準がある。

ベルリン特別市では住居の目的外使用を禁止されている。

 

ドイツ(ハンブルク)

許可が必要。宿泊業の経営者には商業登録証明、納税証明が求められる。

経営者および第三者の宿泊施設内への寝室設置が禁止されている。

廊下通路、化粧室の下図、部屋面積の裁定基準が規定されている。建築検査当局の許可が必要。

  • 非常口の有効性確認
  • 非常時の消防車通路確保
  • 消火・安全装置整備
  • アラーム設置義務
  • 駐車場設置義務
  • 閉店時刻

などが規定されている

住宅の所有者、使用権者が1年のうち4ヶ月以上その住宅を使用することを条件に、住居空間の50%未満を観光客に有償で貸し出すことができる。

インターネットに当局の許可を得ていない住宅の広告の掲載ができない。

 

オランダ(アムステルダム)

宿泊施設昨機能として構造と火災に対する安全性が規定されている。

消火器・煙探知機・火災警報装置の設備があることとその安全性、扉の幅、身体障害者がアクセスできる建物であるということが規定されている。

  • 貸出期間は年間60日まで
  • 防火対策をすること
  • 同時に4人までの宿泊
  • 旅行税の支払い
  • 近隣の住民の同意を得ること

以上の条件を満たせば許可は不要。

又貸しの場合は所有者の事前の同意が必要。

 

オーストラリア(NSW州、VIC州、QLD州)

各州で事業許可が必要になる。

建物の分類に応じて構造/防火要件が規定されている。

QLD州およびゴールドコースト市ではパーティ利用について制限される。

市の条例により、ゴールドコースト市全体で、パーティ利用のための短期貸借を禁止。

 

カナダ(トロント)

一般ビジネスとして、事業登録・食品取扱、種類販売ライセンスなどが必要。

自治体によってはB&B(オーナーが済む住戸で一般旅行客に睡眠施設を提供すること)を営む場合には事業許可が必要。ただし、自宅の部屋の短期間の賃貸とアパートの又貸しはB&Bに該当しない。

 

アメリカ(ニューヨーク)

宿泊業を開始するには市の登録を受ける必要がある。建設するにあたっては、州、市当局から各種の許認可、検査を受ける必要がある。

3戸以上が入居する共同住宅では居住者が不在の場合に、30日未満の貸出を行うことは違法。

これ以外の建築物でも、許可なしに使用用途の変更はできなく、短期滞在は違法になる。

 

アメリカ(ポートランド)

宿泊業を営業するには事前の許可と毎年の更新が必要になる。

建築物の種類、用途、規模ごとに防火、耐水、省エネ等の基準がある。

民泊サービスを開始する前に市からの許可が必要。貸し主は年間270日以上居住しなければならない。

貸出期間は30日まで。

貸し主には以下の義務がある。

  • 近隣住民への告知
  • 市当局による安全検査
  • ゲスト募集時の許可番号掲示
  • ゲスト情報の記録と保管
  • ゲストからの宿泊税の徴収と自治体への納付

 

アメリカ(ナッシュビル)

宿泊業を営むには事業ライセンスが必要。宿泊設備タイプ、保健規則が規定されている。

2015年2月に「短期不動産レンタルに関する条例」が制定される。

貸し主は毎年市からの許可が必要。

一度に4部屋以上の貸出禁止。

騒音/食事の提供場所規制、利用代表者の年齢を21歳以上とすると規定されている。

 

アメリカ(サンフランシスコ、サンノゼ)

サンフランシスコ市では、物件所有者は市に短期貸借物件として届出を行い、さらに事業許可を取らなければならない。

サンノゼ市では、貸家の借受人が又貸しする場合で、この借受人が市街に出る場合は連絡先登録が必要。

また、貸家に住んでいない場合は、又貸し期間は180日を超えてはならない。

仲介業者は住宅の登録者に対して、「又貸しは法令違反もしくは立ち退きの対象になる可能性がある」ことを周知しなければならない。

 

 

シンガポール

宿泊業を営むにはホテルとしての登録と許可が必要なほか、経営するにはマネージャーライセンスが必要。構造、防火について、それぞれ規定がある。

上記は商用ホテルの規制であり、住居を利用した宿泊サービスには適用なし。

住居の賃借について、6ヶ月未満の賃借は禁止

 

韓国

ホテル(20室以上)の新規開業、増改築時に等級申請・審査が必要

  • 客室面積・種類
  • 浴室の広さ、
  • 換気の状況
  • ネット接続等設備
  • フロント業務体制

以上の判断基準により、公的機関である韓国観光公社により等級の評価がされる。

 

海外で問題となっていること

  • 騒音に関する苦情があいついで、Airbnb社を介して賃貸が行われている80件の住宅を対象に調査が行われた。
  • 違法な又貸しについて、訴訟があった。
  • 法令違反の報道が多数ある。
  • 海岸地域に民泊アパートが集中して、利用客のマナーに苦情が多数発生して、都市計画・治安の観点で自治体が問題としてみている。
  • 規制を守らない宿泊サービス提供者が増加している。
  • 宿泊客による騒音問題、宿泊客が頻繁に入れ替わることについての近隣からの苦情が発生している。
  • 又貸しが繰り返されたことにより、貸し主が利用者を把握できずにトラブル
  • 騒音、破壊行為のトラブル
  • ホストの収入が把握できないので、脱税につながっている。
  • 閑静な住宅街での利用者による騒音トラブル
  • 高級住宅街では近隣の不満が出ている。

 

まとめ

以上、諸外国の地域の規制の状況と問題点を箇条書きにまとめました。

もともと民泊サービスは海外から始まったものです。

日本での民泊の利用は圧倒的に外国人観光客が多いのですが、彼らの出身国でもまだまだ規制については議論されている最中です。

また、海外でも騒音や迷惑行為などの近隣トラブルが頻発しているところを見ると、単に「日本人と外国人の文化の違い」として片付けてしまう訳にはいかない深い問題のように思います。

今回の記事もそうですが、後ろ向きな部分にスポットが当たりがちな民泊です。しかし民泊は素晴らしい部分がたくさんありますので、どうか前向きに発展していってほしいものです。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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