あなたもできる!住宅宿泊管理業者の登録申請書類の書き方

あなたもご存知のように、2018年6月15日より住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されます。

今まで民泊の代行業者がおこなっていた仕事が住宅宿泊管理業として正式に法律で規制されることになりました。それに伴い、代行業者のみなさんも「住宅宿泊管理業者」として国土交通大臣に登録を義務付けられます。

これまでなんの決まりもなくやってこれた皆さんからすれば、窮屈なものに感じる部分があるかもしれません。

しかし国はどうしても無許可・無届出のヤミ民泊を撲滅したいという強い思いがあり、それには民泊運営者だけを取り締まるだけでは足りないので仕組みとして管理業者や仲介業者もまとめて管理することにしました。

こういうとますます窮屈な感じがするかもしれませんが、そうではありません。

一定のルールを皆さんで守ることで、現状の民泊のネガティブなイメージが変わるはずです。もっと民泊がみなさんにとって使いやすいものになっていくための、入り口部分に来たということだと思うのです。

前置きが長くなりましたが、ここでは住宅宿泊管理業者となる皆さんが登録するための申請書の書き方についてどこよりも詳しく解説していきます。

少々手間がかかりますが、今後必ず必要になるものです。

ご自分で申請する方も、専門家に任せる方も全体像を知っておいて損はないと思いますので、是非参考にして下さい。

目次

住宅宿泊管理業者登録の全体像

冒頭でもふれましたが、住宅宿泊管理業者となるには国土交通大臣に登録を申請します。(実際の申請先は地方整備局です)

資格要件

登録申請には資格要件がありますのでまず先にご確認下さい。

以下のどれかを満たしていることが必要になります。

個人の場合

  • 住宅の取引や契約の業務について2年以上の実務経験
  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士

法人の場合

  • 上記の資格を持つ従業員がいること
  • 宅地建物取引業者の免許を受けていること
  • マンション管理業者の登録を受けていること
  • 賃貸住宅管理業者の登録をうけていること

登録申請書書式

登録申請の書式は↓コチラ↓からダウンロードして下さい。

住宅宿泊管理業者登録申請書

第一面から第六面までの6枚があります。これが住宅宿泊管理業者となるときに必要な書類になります。

ご注意ください
私共のほうでも最新のものを置くように気をつけておりますが、今後国土交通省で書式が更新される可能性もあります。実際に作成する前にかならず役所へ確認して下さい。2018.2.23追記
本家の国土交通省が申請書の記載例を公開しました。⇒管理業者登録申請書1-6面記載例それに伴い書式が少し変わりましたので差し替えました。

ざっと記入する内容を紹介しますと、

  • 登録申請者
  • 商号、名称、住所など
  • 代表者
  • 法定代理人(未成年の場合)
  • 法人の役員(法人の場合)
  • 営業所・事務所
  • すでに持っている資格・登録
  • 登録免許税納付書など

これらの情報について6枚にわたって記入していきます。

ここでは一面ずつ、記入する内容を解説していきます。

登録の方法

住宅宿泊管理業者になるための登録は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則となっています。

【2018年6月14日追記】
おまたせしました!
ここでは手書きの登録について説明していますが、
インターネットで民泊泊制度運営システムを使った登録方法の記事をアップしました。ぜひこちらも見てください
住宅宿泊管理業者の登録方法を徹底解説!法人が従業員の資格でやる場合

登録にかかる費用

役所に払う費用は90,000円となっています。さらに更新期間が5年となっています。5年の更新ごとに19,700円の手数料がかかります。

いままで民泊代行をやっていた業者さんにとっては新たな出費となってしまいますが、その費用で国土交通大臣のお墨付きがもらえて、堂々と仕事できると前向きに捉えてもらえればと思います。

登録にかかる日数

申請してから90日が標準処理期間です。

ずいぶん長い感じがしますが、あくまで標準処理期間ですので、これよりも短くなる場合も考えられます。また、地域によって違いが出てくると思います。

添付書類

この記事で説明するのは「登録申請書」ですが、それ以外に次の添付書類が必要です。

全体像の知識としてここではざっと眺めておいて下さい。

添付書類については別の記事で説明していますので、このページの最後にリンクを張っておきます。

個人の場合

  • 所得税の納税証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 法定代理人が法人の場合の登記事項証明書(未成年)
  • 財産に関する調書
  • 宅地建物取引士などの資格の証明書、または2年以上の実務を記載した職務経歴書
  • 苦情対応の人員体制図
  • 使用する機器の詳細(ICTを使う場合)
  • 再委託先の人員体制
  • 誓約書

法人の場合

上記に加えて

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 法人税納税証明書
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 役員の身分証明書
  • 役員・相談役・顧問の略歴書
  • 出資金に関する書類
  • 決算書一式

 記入するときのルール

届出書を記入するのに共通のルールがありますので、最初にここで確認しておきましょう。

※印のついている欄には記入しない

※印は行政側で記入するところです。申請者側が記入するところは赤い枠で囲って表示しています。

申請時の登録番号は空欄でOK

各面の一番上に申請時の登録番号の欄がありますが、初回の登録申請時には番号はありませんので飛ばして構いません。

年月日は最初のマスには元号のコードを記入する

元号のコードとは以下のとおりです。そういえば平成がもうすぐ終わってしまいますね。

明治:M  大正:T  昭和:S  平成:H

氏名の書き方

左詰めで記入します。また、姓と名の間をひとマス空けます。

フリガナはカタカナで記入します。濁点(゛)半濁点(゜)は1文字として1マス使います。

住所の書き方

丁目、番、号はー(ダッシュ)で区切り左詰めで記入します。

例:東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 → 東京都千代田区霞が関2-1-3

未成年の場合

登録申請者が未成年の場合には法定代理人の同意書を添付します。

未成年の法定代理人とは法律で決まっている代理人です。親、親権者のことです
それではここからいよいよ登録申請書の書き方に入っていきます。

それではいってみましょう。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第一面

①年月日

ここは提出する日の日付を記入します。

例:平成30年6月15日

①’宛名

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州地方の整備局の中から該当するところを書いて、北海道開発局を消します。

北海道の方は地方整備局を消します。

②登録申請者

法人の場合は氏名には代表者の氏名を記入します。

個人は商号または名称がある場合には記入します。氏名には申請者の氏名を記入します。

押印を忘れずにしましょう。

②’登録番号

更新の場合のみ記入します。最初は新規なので記入しません。

③登録の種類

今回、みなさんが新規ですので、1を記入します。

④項番11

法人の場合は法人番号を記入します。
法人番号とは国税庁から通知される13桁の番号です。(商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁をつけたもの)

商号名称または氏名の欄には商号を記入します。

法人個人の区別は1です。

個人は法人番号は記入しません。

商号名称または氏名の欄には、名称(屋号)があれば記入します。なければ氏名を記入します。

法人個人の区別は2を入れましょう。

⑤項番12

法人の場合は代表者の氏名を記入します。

個人は個人の氏名を記入します。男性か女性にチェックを入れます。

これで1面は終わりです。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第二面

続いて2面です。

法定代理人に関することなので、法定代理人が関係なければ記入しなくて大丈夫です。

先程の1面と同じように入力していきます。

①項番13

②項番14

法定代理人が法人である場合に記入します。

③項番15

コチラも法定代理人が法人である場合に、役員全員について記入します。

項番15は4わくありますが、もし足りなければ二面をもう一枚用意して書き足します。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第三面

次は三面です。

こちらは法人の役員に関することなので、個人の場合はとばして大丈夫です。

①項番21

役員全員分について記入します。

※ただし第一面で代表者として記入した者についてはここでは記入しません。

もし記入欄が足りなければ三面をもう一枚用意して、書き足しましょう。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第四面

4面は営業所または事務所に関することです。

①項番30

営業所または事務所の別の欄には1を記入します。

複数の営業所がある場合には次の項番30以降にも記入します。

その場合営業所または事務所の別の欄は2を記入します。

電話番号は市外局番、市内局番をそれぞれ-で区切り、左詰めで記入します。

例0545-○○-△△△△

第四面に記入しきれない場合はもう一枚用意して書き足しましょう。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第五面

5面は登録の要件となる資格についてです。

①持っている資格について免許の番号と日付を記入します。

日付は免許の有効期間の開始日ではなく、免許を与えられた年月日を記入します。

住宅宿泊管理業者登録申請書 第六面

いよいよ最後の六面です。

ここは手数料の登録免許税の納付についての書面ですが、最初の方でも触れました、インターネットを使った「民泊制度運営システム」がどういう方法になるのかが明らかになっていませんので納付の方法については分かり次第ご紹介していきます。システムで申請できないので、別途郵送により原本を提出します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

住宅宿泊管理業の登録申請書についてみてきました。

それほど難しいということはなかったような感じがします。ここまで大丈夫でしたか?

今回の申請書の他には添付書類というものがあります。実はどちらかというと添付書類のほうが色々大変です。

なんだよーーと思われた方、がっかりするのはまだ早いです。添付書類についても全力で解説していますので、どうぞこちらもご一読下さい。
あなたもできる!住宅宿泊管理業者の登録|添付書類の書き方

めんどくさいな、と思われた方は行政書士に依頼するという手もあります。
もちろん弊事務所でもご依頼お待ちしております。
全国対応できますので、お問い合わせはお気軽に。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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