民泊を始めようとしている人の中で、旅館業法が大きく関係するのをご存知の方は多いと思います。
その中で玄関帳場(フロント)の設置に関する話題があるのですが、ちょっと調べてみると設置は義務だとか、規制緩和で設置不要になったとか、結論がいろいろあってよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、ややこしいフロントの設置について分かりやすく解説していきます。
法令上はフロントの設置義務はない
2017年8月に経済産業省がニュースリリースをアップしました。
民泊サービスの実施にかかる旅館業法の取扱いが明確になりました
(経済産業省のページに飛びます)
というニュースです。このなかで、
関係省庁が検討を行った結果、同法施行令において、玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではない旨の回答を行いました。
という説明があるように、旅館業法施行令ではフロント設置の義務がないことを明確に回答しています。しかし注意するのは、「都道府県等が条例で定めた場合を除き」という部分です。
私は、このニュースも含めて2つのわかりづらい、ややこしい部分があると考えています。
- そもそも最初から簡易宿所にはフロント設置義務はないので、規制緩和ではない
- 結局条例が設置義務としているところが多い
ひとつずつ解説していきます。
1.そもそも最初から簡易宿所にはフロント設置義務はないので、規制緩和ではない
フロントについてくわしく触れているのは旅館業法施行令です。
旅館業法にはその下に旅館業法施行令があり、またその下に旅館業法施行規則があります。さらに細かい、地方にのっとったことについて都道府県や市が定めている条例があります。
旅館業法>旅館業法施行令>旅館業法施行規則>条例
というような関係性です。
話を戻すと、その旅館業法施行令では旅館業法上の「ホテル営業」と「旅館営業」にはフロントの設置は義務となっていますが、「簡易宿所営業」の項ではフロントについて触れていません。
このことは昔から変わっておらず、今回の経済産業省のニュースによって規制緩和がされたわけではありません。
では経済産業省は何をいいたかったのか
ニュースの中身を見てもらえるとわかるのですが、今回、グレーゾーン解消制度が活用できました!ということを言っています。
「コンビニにチェックポイントを設けて電子鍵を使ってスマートロックを活用する民泊サービス」はちょっと読んだだけではわかりづらいですが、イメージとしてはとても新しい技術が使われているようです。
もちろんこれは今までなかった概念ですので、白でも黒でもなかったわけです(=グレー)。そこで、直接経済産業省に判断を仰いで、このたび白ですよということになった。これがグレーゾーン解消制度の活用です。
この話に、フロント設置義務の話が入り込んできてなんだかわかりづらくなっているのです。これがまず一つ目のややこしい部分です。
2.結局条例で設置義務としているところが多い
旅館業法に関係する細かい規則は旅館業法施行規則で決まっていることもあるのですが、各都道府県のことは条例で決めてもいいことになっています。
ですので、結論としては条例がフロントの設置を義務付けている限り、その自治体ではフロントは設置しなければならない、ということになるのです。
これは都道府県によってちがいますので、インターネットで調べると、調べた自治体のページによって義務だったり、義務ではなかったりという違いがうまれることになります。
このことがもう1つのややこしい部分です。
まとめ
いかがでしょうか。ややこしい部分についてご理解いただけましたでしょうか。
まとめますと・・・
民泊を運営する上で通常必要な許可は旅館業法上の「簡易宿所営業」という許可です。
この許可には法令上、玄関帳場(フロント)の設置は義務付けられていません。このことは以前からずっとそういう解釈で間違いありません。
ただし、自治体によっては条例でフロント設置を義務にしているところも多いのが現状です。条例で決まっている以上、その地域では条例に従うしかなく、フロントを設置しなければなりません。
このことはフロントの設置を義務付けていない旅館業法施行令と矛盾するようですが、法的には矛盾しないという関係が成立します。また、グレーゾーン解消制度によって解決できる問題ではありません。
是非参考にしてください。