あなたがもし、家主居住型の民泊をはじめたら、お客さんに食事の提供をしてみたいと思うかもしれません。
民泊を始める理由は色々あると思いますが、
- せっかくここに泊まりに来てくれたのだから、あまり知られていないけどおいしい隠れた地元の食材を食べさせたい
- お客さんとテーブルを囲んでランチを楽しみたい
- いろいろお世話するのが好き
- 食事✕人数分の客単価を上げてもっと儲けたい
などなど、食事を提供することで、できることが増えるのは間違いないでしょう。
しかし、お金を頂いて提供することですから、これは営業ということになりますね。日本では営業には許可が必要な場合が多くあり、この場合も該当します。
食事を提供する営業をするために必要な許可は「飲食店営業許可」というものです。
「いやいや、民泊は宿泊施設だから飲食店じゃあないよ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、食事提供の部分にはやはり許可が必要です。
誰でも美味しいものを食べたいという思いはあるものですが、それはいうまでもなく清潔、衛生的に作られたものでなければいけません。
当たり前のことですが、このことはしっかりとしなければいけないので許可制となっているのです。
大袈裟になってしまいますが、お客さんの命と、国民の食の安全性を守るための手続きです。
この記事では飲食店営業の許可のとり方を解説していきます。
民泊新法での住宅宿泊事業者(民泊オーナー)になるための必要書類の解説はコチラにご用意しています。
許可を取る前に
飲食店営業許可をとるときに、必要なことは書類を揃えることと設備を揃えることです。
もしあなたが将来的に民泊事業を法人化しようと計画しているのでしたら、ここは一旦考えどころとなります。
個人事業として取った許可は、法人化するときにもう一度新規で営業許可を取り直す必要があるからです。
そのときまた一連の手続きと、費用が必要になりますのでそのことを知っておいてください。
許可に必要な書類は?(静岡県の場合)
飲食店営業許可のためには次の書類が必要になります。それぞれ準備して保健所に提出します。
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 参考事項
- 届出書(食品衛生責任者設置届)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書面
- 営業施設の平面図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 使用水の試験成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 申請手数料
なかなか普段は扱うことのない書類です。
慣れないことには時間もかかる場合も多く、面倒くさくて投げ出したくなるかもしれません。
経営者であるあなたは開業のために他にもたくさんのやらなければいけないことがあるでしょう。その場合、最初から専門家である行政書士に相談するというのも一つの手段です。
それでは書類について簡単に説明していきます。
上記1,2,3,4の書類
1営業許可申請書、2営業施設の大要、3参考事項、4届出書の書類は保健所の窓口でもらえます。
保健所には事前に一度相談に行ったほうがいいので、そのときにもらってくればいいでしょう。
またはインターネットでダウンロードすることもできます。
静岡県ホームページ ⇒ 申請書ダウンロード ⇒ 健康福祉部 ⇒ 生活衛生局衛生課 ⇒ 食品衛生 営業許可申請書(新規・継続)の順にアクセスしてみてください。
5.食品衛生責任者の資格を証明する書面
飲食店営業許可には食品衛生責任者という責任者が最低1人必要になります。
資格と聞くと「難しいんじゃないの?」と拒否反応をする方もいらっしゃるかもしれませんが、この資格は食品業界では入門編とも言えるメジャーなものです。
資格をとるために受ける講習会では、食品に関することの絶対必要な基礎知識を学ぶことになります。
まだ民泊を始める前にこんなことを言っては怒られるかもしれませんが、もしいつか飲食店営業をやめるときが来ても、あなたにとって生涯食事はついて回るものです。
そういった意味ではここで知識を身に着けてしまえば一生使えますよ。
なお、栄養士、調理士、製菓衛生士などの資格を既にお持ちの場合、講習会をうけなくても食品衛生管理責任者になることができます。
上記の資格がないときは、食品衛生責任者の資格を取得するために都道府県の食品衛生協会が開催する講習会を受けます。
講習会の概要は次のようなものです。
- 公衆衛生学:1時間
- 衛生法規:2時間
- 食品衛生学:3時間
- 受講料:11,000円(税込)
月に数回しか開催されておらず、また、事前に申し込みが必要です。
上でも述べたように食品業界に関わる人に必須といえる資格ですので、受講人数が多く、スグに満席になることもあるようです。
お早めに食品衛生協会へ直接お問合せください。
6.営業施設の平面図
平面図は内装業者や、不動産屋から設計図をもらっていればそれが使えます。
もし無い場合は自分で簡単な図を書きます。この場合は設計士が引くような正確な図面は求められていません。図を見せながら配置の説明ができる程度にわかれば手書きで問題ありません。
7.登記事項証明書
「登記事項証明書」とは、あまり聞きなれないかもしれませんが「登記簿謄本」のことです。
以前は紙ベースで管理されていたので「登記簿」と呼ばれていましたが、現在ではデータとして管理されるようになり「登記事項証明書」と呼び名が変わっていますのでご注意ください。
ただ、一般的には「登記簿」と言えば通じますし、そちらのほうが想像がつきやすいかもしれませんね。
最寄りの法務局でとることができます。コピーではなく原本が必要です。
8.使用水の試験成績書
この書類は水道水を使う場合には必要ありません。
井戸水などの水道水以外の水を使用する場合に、安全のために検査機関による検査が必要になります。その際、以下のルールがあります。
- 知事が認める試験機関で検査を行う
- 指定された26項目について検査を実施
- 最近6ヶ月以内に行った成績書を提示する
9.申請手数料(静岡県収入証紙を添付)16,000円
申請手数料として16,000円を納めます。現金で窓口に支払うのではなく、収入証紙を買うことで納付するという形を取ります。
ここで必要なのは【収入証紙】です。見た目も名前も似ているものに収入印紙がありますが、間違って収入印紙を買ってしまわないように気をつけましょう。
保健所内に売りさばき所がありますので、申請時に購入することができます。
許可のために必要な設備
施設に客室とは区画された調理室があり、調理室には次の設備が必要です。
- 流し2台
- 流しにそれぞれ独立した給水栓
- 従業員専用の手洗い用設備(流しと兼ねる事ができる)
- 調理場を区画するためのドア
- 扉付きの食器棚
- 見えやすい場所に温度計
- 耐水性、排水性のある床
- 客室またはトイレ内に手洗い用消毒設備
もし、賃貸契約の物件で、前にも飲食店を営業されていた形跡があるとしても、これらの設備があるかキチンと確認しましょう。以前の経営者が保健所の調査後にドアや手洗いは取り外されてしまっている可能性があります。
保健所と相談しながらこれらを揃えましょう。
その他、注意すること
飲食店の営業許可をとると、お客さんをキッチンに招き入れて一緒に食事を作るということが出来なくなります。
スタッフが衛生管理に気を使うのは当たり前のことですが、お客さんの管理まではナカナカできません。
万が一食中毒が発生してしまったときに、責任問題に発展してしまう恐れもあります。
農家民宿などで食事作りの体験メニューなどをお考えの場合は注意が必要です。食事については営業と割り切って、衛生管理のため、お客さんをキッチンに招き入れることはやめましょう。
飲食店営業許可のまとめ
いかがでしょうか。
飲食店営業許可は他に比べればそれほど大変な許可ではないと思います。また、旅館業許可をとる場合は同じ保健所に申請なので、同時に相談できて好都合です。
もちろん、許可が取れれば終わりというものではありません。お客さんに安心して美味しい食事をとってもらうためには衛生面の管理には気をつけなければなりません。
民泊で食事を提供することにしたのなら、
- 食品衛生責任者になれる資格を持っているか確認し
- なければ講習会の日程を確認しましょう。
- 保健所に簡単な図面をもって相談に行き、
- 設備と書類を整えましょう。
食品衛生責任者としての知識は、普段の生活にも役に立つものだと思います。ここはひとつ、きっちり勉強してしまいましょう。
おいしい食事を提供して、お客さんの満足度を高めましょう。