民泊の許可|簡易宿所営業の許可をとりたい方へ。流れをザックリ説明!

「民泊に泊まったって最近よくきくけど、はやってる?」

「民泊を経営すれば儲かるらしいよ」

なんて話を聞いたことがありませんか?

そうです、ここ数年、民泊は世界が注目しているサービスです。日本でも急速に普及していて、法律の整備も今まさに進行中というところです。

いま制度全体を創り上げているところですから、古い情報と新しい情報が混ざり合って、どれが正しいのか分かりにくくなっているのが現状です。

実際、あなたも民泊のことを調べてここへ来てくれたのでしょう。

この記事では、民泊を営むための許可「簡易宿所営業の許可」をとるまでの流れを説明します。

 

このページで解説しているのは旅館業法の許可「簡易宿所営業」についてです。
2018年6月から始まる「住宅宿泊事業法〈民泊新法〉」についてお調べの方はコチラで解説していますのでリンクからジャンプして下さい
民泊新法パーフェクトガイド|民泊新法をわかりやすく解説!

 

目次

民泊には許可が必要

民泊には旅館業法にもとづいた営業許可が必要です。

文字通り、民家に泊まるのが民泊です。なのに「旅館?」と違和感を感じるかもしれません。

住宅を利用する場合でも、民泊は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」ですので、一種の旅館業ということになります。

このことから旅館業法の許可が必要になるのです。許可をとるには、民泊をおこなう予定の物件が建っている都道府県の保健所に許可を申請します。

民泊は旅館業のナニにあたる?

一種の旅館業と書きましたが、旅館業には4つの形態があります。

  1. ホテル営業
  2. 旅館営業
  3. 簡易宿所営業
  4. 下宿営業

民泊を始めるにはこの中の簡易宿所(かんいしゅくしょ)営業の許可を取得しましょう。

簡易宿所とは多人数で部屋や施設を共用するタイプの宿です。簡単な寝る場所を提供するというようなイメージです。民宿・山小屋・カプセルホテルなどが簡易宿所の例です。

だからといって、別に多人数で利用しなければいけないわけではありません。

民泊は新しくできた制度ですので、古くにつくられた旅館業法では想定されていませんでした。でも法整備していかなければならないので、旅館業法にちょっと強引にあてはめられたのです。

 

ホテル営業や旅館営業の許可をとっても民泊をすることは出来ます。しかし、ホテルや旅館は、より許可要件が厳しくなるので、通常簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

 

 

施設に必要な設備

簡易宿所営業の許可を取得するにはその施設に次の設備を備えること・基準を満たすことが必要です。

  • 客室の延床面積は、33平方メートル以上(宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3平方メートルに収容定員の数を掛けた面積)
  • 2段ベッドを置く場合には上段と下段の間が大体1メートル以上あること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備
  • 泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近所に公衆浴場があれば不要)
  • 十分な大きさの洗面台
  • 適当な数のトイレ
  • その他都道府県が条例で定めるもの

 

設置場所の条件

施設の設置場所の周囲100メートルの区域内に次の施設がないこと。

  1. 学校(幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校など。*大学はあっても良い)
  2. 認定こども園
  3. 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
  4. 社会教育施設(公民館、図書館、博物館など)で都道府県が条例で定めるもの

民泊施設を設置することでこれらの施設の清純な環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。

 

「清純な環境が著しく害される」というのはなんとも曖昧な表現ですよね。
これはつまり何を言っているのかというと、上記の教育的な施設の近くにラブホテルが建てられることのないように。ということを遠回しに言っています。

 

設置場所の基準についてこちらでさらに詳しく解説していますので是非ご一読下さい
設置場所基準|宿泊施設と教育施設との距離は110メートル

 

用途地域について

都市計画法という法律で土地の使い方と建物の建て方のルールが決められています。

簡単に言うと、例えば、住宅の周りには住宅が多く集まって住宅街となっています。工場の周りには工場ばかりが集まり、工業団地として活用されています。反対に、住宅地の真ん中に工場1軒建っていたら、住民も工場もお互いやりづらいですよね。

このように、似たようなものが集まっていると、それぞれが効率的に活動できます。この似たもの同士を集めて、住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分したものを用途地域といいます。

旅館業は、次の用途地域でないとできません。

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

 

消防関係

民泊サービスを利用する方や周辺住民の安全を確保するため、消防用設備等の設置、出火防止、避難、通報等の防火安全対策が必要です。

「消防法令適合通知書交付申請書」という書類を消防庁に提出して立入検査を受けます。

 

 

消防庁 民泊における防火安全対策

 

賃貸契約、管理規約の確認

簡易宿所営業許可を受けようとする建物が賃貸物件の場合は、賃貸借契約で転貸(又貸し)が禁止されていないか、民泊サービスに使うことをしてもいいか、ということを大家さんや賃貸住宅の管理会社に確認する必要があります。

分譲マンションの場合は、通常はマンションの管理規約で用途を制限しています。トラブルを避けるため、あらかじめ管理組合に問い合わせ、確認をしましょう。

 

申請者の要件

申請をする人が次のどれかに当てはまる場合は許可を得ることができません。

  • 旅館業法に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から3年経っていないもの
  • 旅館業法の許可を取り消され、取り消しの日から3年経っていないもの

 

許可取得までの流れ

①確認、相談

必要設備、用途地域、設置場所、消防関係、賃貸契約、自治体の条例、申請者要件の確認をします。

この中でどれかひとつでも基準を満たさない場合は許可されません。

 

②許可申請

許可申請書、営業施設の図面、自治体が条例で定める書類、手数料をもって保健所に申請します。

 

③施設の検査

施設が構造設備基準に適合しているか、保健所職員などによる立入検査がされます。

 

④許可、営業開始

保健所の許可が下りれば営業を始めることが出来ます。

申請から許可までの標準的な期間は数週間程度です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

簡易宿所営業の許可をとるために必要なことをまとめました。

なにも知らない人が、旅館業の許可を取得するのは、正直なところちょっと厳しいように思います。旅館業法はまだ規制緩和される可能性がありますから、焦らずにもう少し法改正が進むのを待つのもいいかもしれません。

また、それぞれの自治体の民泊への考え方があり、条例が作られています。その地域によって必要なものがかなり変わってくるので、必ず事前にチェック、行政に相談をしましょう。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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