民泊って始めるのに許可がいる?いらない? え、許可じゃないの?

ここのところ、民泊が話題になっています。

私はこの仕事をしているからか、毎日テレビでもネットでも民泊の事を見ない日はありません。

おそらく民泊新法の申請受付が始まってから、新法施行までと更にそこからしばらくは注目されていくのではないかと思います。

民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されれば、“一応”準備されたものは出揃ったという事になります。

一応と書いたのは、民泊については地方と国、旅館・ホテル団体との争いがあるので方針が一定となっておらずまだまだ変化していく可能性が十分にありえるからです。

民泊は色々な法律が複雑に関係し、許可、認可、届出といったように始める形態も複数ありますので、非常にわかりにくい仕組みとなっています。また、どんどん新しい方針が打ち出されますから、最新の情報を知る必要があります。

この記事では、もし皆さんが半年後や一年後に、民泊を始めたいと思った時に迷わないよう、指針を示したいと思います。

今回は一番簡単なところから、解説していきたいと思います。

目次

民泊をはじめるには、許可?認定?届出?登録?

民泊を始めるには許可がいる?という質問をされたら

はい、必要です。と、回答します。

許可なくやることは法律違反となりますし、適法でない一部のヤミ民泊を舞台とした迷惑行為や犯罪が世の中を騒がせていますので、これを取り締まる必要があるからです。

しかし、(小うるさい事を言って申し訳ないのですが)この回答は完璧ではありません。まずそもそも、「民泊を始めるには許可がいる?」という聞き方が、実はピントがぼんやりした聞き方なのです。

面倒臭がらずに読んでいただけたら嬉しいのですが、

民泊の形態には3種類があり、それぞれ行政が認める【お墨付き】のもらいかたが違うのです。

その3種類とは

  1. 旅館業法上の許可をつかった民泊
  2. 国家戦略特別区域(特区)の制度での民泊
  3. 住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊

の3つです。一つずつ見ていきましょう。

1.旅館業法=許可

まずは旅館業法の許可を取得することではじめる民泊です。

人を宿泊させるということを定める法律は旅館業法ですが、とても歴史のある(言い方を変えるとすごい古臭い)法律です。実に70年もの間ほとんど改正されてこなかったのです。

それと比べて、民泊はここ4~5年で誕生し、急成長した宿泊の形態です。だからといって野放しにするわけには行きませんので、「民泊サービスというもの」という定義を無理矢理旅館業法の中に当てはめました。

ですから当初は民泊は旅館業の一部ということで旅館業法上の許可が必要とされていました。されていました、と過去形で書きましたがもちろん今でも有効です。旅館業法の許可の中でも色々有るのですが、通常は簡易宿所の営業許可を取得します。

簡易宿所(かんいしゅくしょ)の営業許可は、3種類の民泊の中では、始めるまでのハードルが一番高いというデメリットがありますが、許可さえ取れてしまえれば営業日数に制限がないという大きなメリットがあります。

また、この旅館業法も民泊新法施行に関係して緩和が予定されています。

以上のことから民泊の【許可】と言ったら旅館業法上の許可という意味に捉えることができます。

 

2.特区の民泊=認定

次に、特区での民泊です。特区とは国の規制を緩和して、特別な措置をおこなう事ができる選ばれた地域です。この地域では旅館業法の規制をゆるくして民泊を始めやすくしています。

特区民泊とよばれますが、正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設」といいます。長い名前の中に外国人とありますが、外国人だけでなく日本人も泊まることができます。

特区民泊も誰でもできるものではなく、自治体に申請して認定を受けなければなりません。

ですから、(あまり言わないですが)民泊の【認定】といったら特区民泊の認定を指すことになります。

 

3.民泊新法の届出

最後に民泊新法です。

これは、旅館業法では民泊には対応しきれないと判断されて生まれた法律です。まさにその名の通り民泊のために新しくできた法律です。(正式名称は住宅宿泊事業法といいます)

旅館業法の許可がハードルが高いといいましたが、許可のハードルが高すぎると、許可をとろうとする人がいなくなり、結局「もういいや、無許可で営業してしまえ!」となってしまいます。

それでは法律で規制する意味がないので、民泊新法ではもっと易しくお墨付きを貰えることにしました。

それが届出です。届出とは わかりやすく言うと、「私はこれを始めますよ」と行政に宣言する行為です。

ちなみに許可とは「私はこれを始めてもいいでしょうか?」と尋ねて、よければ許してもらってやっと始めることができるものです。

届出は宣言するだけでいいのです。行政の側から言うと、「始めてもいいけど、その時には一声かけてくださいね」という感じです。

ですから、民泊新法が作られることになったとき、「これはいい、ハードルがとても低くて普及しそうだ」と、思われていたのですが、実際には宣言するまでの準備に難しいものがあり、一筋縄ではいかない状況です。

ともあれ、民泊の【届出】と言えば民泊新法で始めるための届出だということになります。

最後に

【登録】も聞くことがあると思います。登録は民泊新法において、民泊を届出たオーナーから民泊の運営を委託される住宅宿泊管理業者がお墨付きをもらう手段です。

管理業者も民泊新法では重要なポストを担う民泊ビジネスの範囲内なので、付け加えておきます。

 

まとめ

民泊を始めるには許可は必要です。これは間違いありません。

ただ厳密に言うと、同じ許可の意味でも言葉違いで、許可・認定・届出に分けられます。

なぜ分けられるのかというと、それぞれ民泊の制度が違うからです。

細かいことですが、是非参考にしてください。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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