皆さんが民泊を始めたら、どんなお客さまが来てくれるでしょうか。
もちろんたくさんの人に来てほしいですよね。
インターネットで広告すればいろいろな人が泊まりに来てくれる可能性があります。
外国人、日本人、若い人、お年寄り、男性、女性、夫婦、友達同士、お一人様など様々です。そのなかでも、元気な人、静かな人など、その人の性格もありますから、本当にどんな人との出会いが待っているのか分かりません。
ちょっと考えてみてほしいのです。
その中でもし、あなたが苦手なタイプの人が来たとしたらどうでしょう。
この記事では、ちょっとデリケートな部分を持つこの旅館業法の宿泊拒否について解説していきます。
営業者は基本的に宿泊拒否できない
現在の法律では、民泊も旅館業法にのっとって運営する必要があります。
つまり、ホテルや旅館と同じルールを守る必要があるのです。
旅館業法では次のような原則があります。
次の場合とは、
- 宿泊しようとする人が伝染病にかかってると明らかに認められるとき
- 宿泊しようとする人が賭博、その他の違法行為または風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊施設に余裕がない時
- その他都道府県が条例で定める事由
と決められています。
民泊といえども、明らかな伝染病者、賭博行為やその他の違法行為、風紀を乱す行為をする人以外は宿泊を受け入れなければならないということです。
しかし、民泊は文字通り、民家に泊まることですので、対応するのは一般の家の人です。
教育を受けたプロのホテルマンや、百戦錬磨の経験を持つ女将ではありません。もちろん、ホテルや旅館などのようなしっかりした防犯のしくみやマニュアルがない事が多いでしょう。
見直される旅館業法
旅館業法は1948年に作られた、とても古い法律です。
およそ70年前と現在では習慣も旅行者の数も全く違うはずです。昔は、寝る場所・その日泊まる宿に困る人が少なからずいたかもしれませんが、今はそういう状況での使われ方は少ないように思います。
評価のシステム(Airbnb)
大手民泊仲介サイトのAirbnbではホスト(民泊事業者)とゲスト(宿泊者)がお互いを評価するシステムがあります。
例えば、ホストがゲストにひどい体験をさせれば、ゲストから悪い評価がつきます。
反対に、ゲストが部屋を荒らしたり故意に迷惑をかけたりすればホストからゲストに悪い評価がつきます。
そうなると、悪い評価ばかりある人は、だれからも相手にされなくなるというシステムです。そうすることで利用者全体が悪い評価がつくような活動はしないようになるという、考えられたシステムです。
しかし現在の法律だと、せっかくのこのシステムで判明した悪評価の人でも、伝染病や賭博行為をしない限り泊めなければならないという現状は、やはり現代に合っていません。
必要な法整備
いまのままでは、この「例外的な場合を除いては宿泊拒否できない」という規制が民泊を経営していきたいと考えている人に対して大きな壁になってしまうかもしれません。
言い方を変えると、迷惑客の宿泊拒否を認めることで、民泊経営をやりやすくしましょう、ということです。
いま、政府としては民泊を広く普及させていきたいという方向を向いています。国土交通省は “適切な規制のもとでニーズに答えた民泊サービスが推進できるよう、早急に法整備に取り組む” としています。
宿泊拒否制限規定の見直しも改正事項としてあがっています。
ただし、障害や人種などによる不当な差別的扱いがされることがないように、十分検討する必要があります。
まとめ
民泊の普及に合わせるかたちで、旅館業法が見直されています。
実際には全体から見たら迷惑客と言われる人たちはほんの一部ですが、宿泊客を待っている側からすればどんなお客さんが来てくれるのかは、楽しみでもある反面、不安でもあります。
そのための仕組みづくりとしての法整備ですが、法律ができたとしても人を判断するのは同じ人であるホストの方たちです。
世界的に目を向けてみると、どこに泊まるのも、誰を泊めるのも、相手を選ぶのは自由というのが原則のようです。
しかし、実際日本では人種、宗教など、特定の病気や特定の団体を拒否することで争いになったケースもあります。人権に関わる部分ですので判断は難しいと思われます。
具体的にはどのようなルールになるかは議論されているところですが、実際の宿泊の現場でも慎重な判断が必要になると思います。