大阪市での民泊のはじめ方|事前に自分でチェックできること

あなたが大阪市で民泊を始めたいなら、2通りの方法から選ぶことができます。

ひとつは旅館業法上の営業許可をとる方法。もうひとつは特区民泊の認定事業者の認定をうけることです。

それぞれ長所、短所と言える部分がありますが、特区に指定されていない地域ではそもそも選ぶことができませんので、選択の余地があるというのはラッキーと言えます。

この記事では、特区民泊を始めたいあなたに向けて、特定認定の申請をする前に自分でできる確認事項について説明します。

ちょっとしたことですが、絶対知っていたほうがいいことです。是非参考にしてください。

 

目次

申請できそうな物件かどうかを自己チェック!

民泊の正式な申請を始める前に自分でできる事はいくつかあります。

これは物件を契約する前に分かったほうがいいことでもあります。

契約した後、申請までたどり着くのが難しい物件であることが分かったとなると、時間とお金の無駄になってしまいますよね。

ご自分でもわかる簡単なことがありますから、まずはチェックをしてみましょう。

チェックすることで全体の流れがある程度把握できますから、関係各所との事前相談の際もスムーズに事が運ぶはずです。

 

 

建物の大家さんや管理組合の協力が必要。

自分自身が所有する物件であれば問題ないのですが、マンションの場合では、オーナーさん側には全面協力をお願いしたいところです。

これは「施設の所有者と賃貸者の許可書類」が必要となるからですが、その他にもお世話になる場面が出てきます。

例えば、マンションの出入り口付近に施設の看板を掲げなければいけません。
(例:[303号室 ◯◯民泊]というような表示)
マンションの入口付近はあなたの所有ではなく共有のスペースですので、そういうときはオーナーさんに設置のお願いをすることになりますね。

他にもオーナーさんにお願いすることが度々出てくることもありますので、できれば最初から好意的に協力していただける体制がとれればベストですね。

 

 

建物が共同住宅、寄宿舎であること(建物の用途)

運営する施設が建築基準法上の、「共同住宅」「寄宿舎」であることが求められます。もし現状が「事務所」などの他の用途の場合には用途変更という手続きが必要になってしまいます。

用途変更は建物の元々の構造にもよりますが、大規模な工事が必要になることが多く、その場合多額の費用がかかります。

あらかじめ用途にあった施設を選ぶようにしましょう。

 

 

実施できる地域に建っているか(土地の用途)

特区民泊を実施するには「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域でなければなりません。

ホテル・旅館が可能な用途地域とは次の地域です。

  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 第一種住居地域(3000㎡以下)

(クリックで拡大します)

これ以外の用途地域では特区民泊はできないことになります。該当する地域の物件で検討しましょう。

 

居室の構造や設備について

特区民泊特有の要件で、一部屋の床面積が25㎡あることが必要です。

25㎡は国の住生活基本計画による、一人あたりの最低居住水準だからです。そして、この面積には風呂、トイレ、台所、クローゼットを含みます。ベランダは含みません。

泊まる人1人あたりの床面積の目安として3・3㎡以上があることが望ましいとされます。この計算には風呂、トイレ、台所、クローゼットは含みません。

ワンルームタイプのマンションでは25㎡に満たない部屋も多くあるので、しっかり確認するようにしましょう。

 

 

消防用設備について

不特定多数が出入りする住居では、普段住み慣れている人が生活するのと比べて火災の危険が増します。

そのため、消防署に「消防法令適合通知書」というお墨付きをもらわなければ民泊の申請ができません。

申請の手続きの中で、これが一番むずかしい要件です。

特区民泊は消防法上、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に分類され、これに適合していることを認めてもらわなければなりません。

消防関係の要件には大きく、次の2つの要素があります。

  1. 消防設備
  2. 防火管理体制

 

1.消防設備

自動火災報知機、誘導灯、避難器具、スプリンクラー、非常用発電機などがあります。

自動火災報知機は住宅用ではなく業務用のものに入れ替える必要があります。

アパートやマンションの場合、建物の規模や建物全体のどれくらいの割合で民泊を行うかによって要件は変わりますが、100万円以上の費用がかかるというのはよくあることです。

 

2.防火管理体制

防火管理者の選任・届出や、消防訓練、防火対象物点検報告などがあります。

建物のオーナーや管理会社の協力が必要になることもありますので、やはり最初に理解してもらうことが非常に大切です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

用途地域が該当しているという確認が取れたら、第一段階クリアです。あとはお金さえかければ民泊ができる可能性があります。しかし、全てお金で解決することはできません。

繰り返しになりますが、円滑に運営を行うという意味ではいちばん大事なのはオーナーさん、管理組合の協力体制です。

許可を得ることはもちろんですが、認定後もトラブルなく運営していくためにいい関係を持続できるようにすることが重要です。

 

 

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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